地域総合整備資金貸付(ふるさと融資)制度について
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2021年6月8日
七飯町では、地域振興につながる民間事業活動等を促進するため、一般財団法人地域総合整備財団(ふるさと財団)の支援を得ながら、民間事業者等に無利子で供給する資金の貸付を行っております。
対象事業者
- 法人格を有する民間事業者
対象となる基本条件
地域振興に資するあらゆる分野の民間事業が対象となり、以下の要件をすべて満たす必要があります。- 公益性、事業採算性等の観点から実施されるもの
- 事業地域内において1人以上の新規雇用が見込まれるもの
- 事業の貸付対象費用の総額(用地取得費を除く)が1,000万円以上のもの
- 用地取得等を貸付対象事業とした場合、用地取得等契約後5年以内に事業の営業開始が行われるもの
対象費用
- 設備の取得等に係る費用(施設・建物の建設、取得、整備のほか、改修、補修に係る費用や土地の取得造成に係る費用も対象となります。)
- 上記に伴って発生する試験研究開発費・開業費等も融資額の一定割合内で対象となります。
融資限度額について
- 貸付対象費用から補助金等の額を控除した額の35%または45%以内
下限額:概ね300万円
上限額:16.8億円(複合施設(例:工場と研究施設、スポーツ施設と研修・宿泊施設、交通施設と商業施設)の場合は限度額が増額となります。)
上限額:16.8億円(複合施設(例:工場と研究施設、スポーツ施設と研修・宿泊施設、交通施設と商業施設)の場合は限度額が増額となります。)
貸付条件
- 貸付利率
無利子 - 貸付期間
5年以内の据置期間を含む15年以内 - 償還方法
元金均等半年賦償還(遅延利息は年14%となります。) - 担保
民間金融機関の連帯保証が必要(連帯保証に係る保証料補助制度があります。)
注意事項
- 活用を希望される事業者におかれましては、事前に下記の問い合わせ先までご相談ください。
- 貸付決定前に着手した事業は、地域総合整備資金貸付(ふるさと融資)の対象となりません。
- 別途一般財団法人地域総合整備財団(ふるさと財団)による審査等があり、融資の決定・実行等について制約を受ける場合があります。
相談から貸付までの流れ
- 七飯町への相談・借入申込み
↓ - 七飯町から一般財団法人地域総合整備財団(ふるさと財団)へ総合的な調査・検討依頼
↓ - 一般財団法人地域総合整備財団(ふるさと財団)から七飯町へ結果通知
↓ - 七飯町から申請事業者に地域総合整備資金貸付決定通知
↓ - 七飯町から申請事業者へ貸付の実行
その他
詳しい地域総合整備資金貸付(ふるさと融資)制度の内容については下記のホームページ及びパンフレットをご確認ください。
お問い合わせ
政策推進課政策調整係
電話:0138-65-5792
FAX:0138-66-2054
Eメール:121-seisaku-c@town.nanae.hokkaido.jp