離婚等により「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金」を受け取っていない方への支援について
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2022年3月1日
国の施策により令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金は、9月分の児童手当受給者または基準日(令和3年9月30日)時点の児童の養育者に対し支給されますが、その後離婚等により、現在対象児童を養育している方に対しても給付金が支給されることとなりました。支給対象者
- 令和3年9月分の児童手当の受給者でなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者である方
- 基準日(令和3年9月30日)時点で高校生等の主たる生計維持者ではなかったが、令和4年2月28日時点において高校生等を養育している方
- その他これらに準ずる方
- 令和3年10月1日以降に海外から帰国した方
- 養子縁組により対象児童の養育者が代わっている方 など
給付額
児童1人あたり一律10万円※ただし、既に前養育者等から当該給付に相当する額の金銭等を受け取っていた場合及び対象児童のために金銭等を使用していた場合は、その額を控除します。
申請手続
給付金の支給を受けるためには申請が必要です。なお、基準日以降に離婚等した方など対象となり得る方には、申請のご案内を送付いたしますので、申請期限までに郵送または窓口に提出願います。
申請期限
令和4年3月31日(木)まで(消印有効)※添付書類の不備などにより支給が遅れる可能性があることから、提出はお早めにお願いいたします。
申請先
〒041-1192 亀田郡七飯町本町6丁目1番1号七飯町役場 民生部住民課医療児童助成係(役場1階)
提出書類
【必須書類】
- PDF令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)申請書 (210.1KB) (PDF記載例 (219.8KB))
- 申請者本人確認の写し
※申請者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、パスポートの写しなど - 振込先金融機関確認書類の写し
※通帳やキャッシュカードで受取人口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写しをご用意ください。
【七飯町から令和4年3月分児童手当の支給を受ける方】
- 上記【必須書類】のみとなります。
【他の市区町村から令和4年3月分児童手当の支給を受け、七飯町に令和4年3月以降に転入した方】
- 令和4年3月分の児童手当の受給者であったことがわかる書類
※支払通知書、認定通知書の写しなど
【公務員及び高校生の児童のみを養育している方】
- 令和4年2月28日までに離婚したことがわかる書類
※離婚届受理証明書、離婚届記載事項証明書、戸籍謄本、戸籍抄本など(離婚協議中の場合は、協議中であることがわかる公的機関から発行された書類(事件係属証明書、調停呼び出し状など)または弁護士など第三者により作成された書類) - 令和3年10月以降に児童手当の受給者となったことが証明できる書類(公務員の方のみ)
※令和4年2月期の支払通知書、認定通知書の写しなど - 対象児童の住民票(町外に居住する児童を監護している場合のみ)
- 令和3年(令和2年分)市町村民税課税証明書・非課税証明書(七飯町で課税されていない方のみ)
支給時期
申請受付後、内容確認・審査を行い、順次支給いたします。支給が決定しましたら、支払通知書を送付いたします。その他
給付金を受けとった後に受給資格がないことが判明した場合、返還していただく必要がありますのでご留意ください。PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
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お問い合わせ
民生部住民課医療児童助成係
電話:0138-65-2513
FAX:0138-65-9280
Eメール:314-iryou-j@town.nanae.hokkaido.jp