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重度心身障がい者医療費助成制度について

受給対象者

(1)1級・2級・3級・4級の身体障害者手帳の交付を受けている方。(ただし、4級の方は心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう直腸、小腸機能などの内部障害に限ります。)
(2)療育手帳のA判定を受けている方。
(3)IQ50以下の知的障害のある方。
(4)精神障害手帳1級の交付を受けている方。
※生活保護を受給している方を除く。
 

助成内容

 各種健康保険の対象となる医療費の自己負担相当額。(薬の容器代、差額ベッド代、健康診断料、予防接種料、入院時雑費など保険診療外のものや食事代は助成対象外です。)
 

申請手続

(1)健康保険証
(2)障害者手帳やIQのわかる判定書
(3)印鑑
※転入された方、主たる生計維持者が七飯町外に居住されている方は、所得・課税証明書(所得額、控除額、扶養人数および市区町村民税額の記載のあるもの)または市区町村民税特別徴収額決定通知書の写しが必要な場合があります。
 

病院などで一部負担金を支払ったとき

 受給者証を医療機関の窓口で提示できなかった場合や、北海道外の医療機関を受診した場合は、一部負担金を請求されますので、一度、医療機関の窓口で自己負担額を支払った後、役場または各出張所にて請求手続きをしてください。

【必要なもの】
(1)健康保険証
(2)重度心身障がい者医療費受給者証
(3)印鑑
(4)受給者様又は保護者様名義の金融機関通帳
(5)受診者名・受診年月日・医療費点数などが記載された領収書(原本)
 

届出が必要な場合

  1. 氏名や住所が変わったとき
  2. 加入している健康保険の種類、記号、番号などが変わったとき
  3. 死亡したとき
  4. 生活保護を受給したとき
  5. 他の制度による医療費の助成を受けることとなったとき
  6. 受給者証を紛失したとき
【必要なもの】
印鑑、健康保険証など
※その他、ご家庭の状況により、上記以外にも書類が必要な場合があります。
 

スポーツ振興センターから災害共済給付金を支給された場合

 学校でのケガや病気で、「重度心身障がい者医療費受給者証」を使用して医療機関を受診した場合で、スポーツ振興センターから災害共済給付金が支給されたときは、七飯町が助成した医療費を返還していただくこととなります。
 ※町立小中学校でのケガや病気については、受給者証を使って病院にかかることができます。
 

お問い合わせ

住民課医療児童助成係

電話:0138-65-2513

FAX:0138-65-9280

Eメール:314-iryou-j@town.nanae.hokkaido.jp

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