新型コロナウイルス感染症により療養されている方、される方へ
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療養期間の見直しについて
令和4年9月7日から、新型コロナウイルス感染者の療養期間が以下のとおり変更となります。
- 有症状患者(入院している方、高齢者施設に入所している方は除く)
(変更前)
発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合に、11日目から解除を可能とする。
(変更後)
発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合に、8日目から解除を可能とする。
※入院している方、高齢者施設に入所している方は(変更前)のとおり。
- 無症状患者
(変更前)
検体採取日から7日間を経過した場合には、8日目に解除を可能とする。
(変更後)
検体採取日から7日間を経過した場合には、8日目に解除を可能とする。
加えて5日目の検査キット(市販品。厚生労働省に医療用検査薬として承認されたものに限る。)による検査で陰性を確認した場合には、6日目から解除を可能とする。
療養期間の見直しについては,令和4年9月7日時点で療養している方にも適用されます。 |
療養期間中の過ごし方
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原則、発症後7日間(無症状患者は上記条件を満たせば5日間に短縮可能)は自宅療養となります。
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療養終了後も、発症日から10日間(無症状患者の場合は7日間)経過するまでは,感染リスクが残存することから、健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避け、マスクを着用するなど、自主的な感染予防行動の徹底をお願いいたします。
- 療養中の注意
- 体調が悪化した時等は必ず渡島保健所に電話をしてください。
- 1日2回の体温測定と体調の確認を行ってください。
- 手洗い・換気を十分に行い、同居者とはなるべく距離を取り、ドアノブなど触れる部分は消毒することが望ましいです。
- 外出は原則禁止です。宅配、通販をご利用ください。
ただし、有症状の場合で症状軽快から24時間経過後であること、または、無症状の場合は、短時間で、公共交通機関を使わず、必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えありません。 - ごみの取扱いに注意してください。感染を広げないためにも、ごみは袋に入れて厳重に密閉してください。
- 自宅訪問者はお断りください。
- 就業は解除後可能になります。勤務開始にあたり、職場に証明を提出する必要はありません。
- 無症状患者で療養期間の短縮を行う方は、渡島保健所にお問い合わせください。
お問い合わせ
健康推進課
電話:0138-66-2511
FAX:0138-66-3955
Eメール:kenkou@town.nanae.hokkaido.jp