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「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」について

2022年11月21日

電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯に対して、1世帯当たり5万円を支給します。

支給対象世帯

1.令和4年度住民税非課税世帯

基準日(令和4年9月30日)において七飯町に住民登録があり、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯

2.家計急変世帯

1に該当しない世帯で予期せず収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当の収入と認められる世帯

※ただし、1.2.ともに住民税が課税されている者の扶養親族のみで構成されている世帯は対象外となります
【対象とならない例】
  • 住民税が課税されている子に扶養されている非課税の両親の世帯
  • 住民税が課税されている親に扶養されている非課税の大学生の単身世帯など

支給時期

  • 確認書(申請書)到着後、30日以内に、順次口座へ振り込みます。

給付額

  • 1世帯あたり5万円
  • 1世帯1回限り。また上記12の重複受給はできません。
  • 虚偽の申告に基づき支給を受けたことが明らかになった場合には、返還を求めることになります。
なお、虚偽により支給を申請することは不正行為に該当し、不正受給をした者は詐欺罪に問われ、懲役10年以下の刑に処されることがあります。


住民税非課税世帯の給付金の受給について

受給方法

対象となる可能性がある世帯(世帯の一部または全員が令和4年1月2日以降に七飯町に転入した世帯を除く)へは、11月下旬に確認書を発送します。お手元に届きましたら、支給要件に合致すること、振込先の口座情報を確認いただき、同封の返信用封筒で返送してください。

【確認事項】

  1. 住民税が課税されている方の扶養親族等のみの世帯ではないこと。
    (対象とならない例)住民税が課税されている子に扶養されている非課税の両親の世帯や、住民税が課税されている親に扶養されている非課税の大学生の単身世帯など
  2. 住民税の申告がお済みでない方で、課税相当の収入がある方が世帯の中にいないこと。
  3. 記載された給付金の振込先口座(令和3年度及び令和4年住民税非課税世帯臨時特別給付金支給時に使用)に誤りがないか。
記載された口座以外への振り込みを希望される場合や口座が記載されていない方は、確認書に振込先口座を記入してください。

提出書類

1.確認書に記載の支給口座に振り込みを希望する場合

お送りした確認書のみ提出してください。
 

2.記載された口座を既に解約しているなどの理由で上記口座とは異なる口座への振込みを希望する場合や、口座欄が空欄の場合

お送りした確認書に加え、以下(1)(2)の確認書類の写しを提出してください。

【確認書類】

返送期限

  1. 本人確認書類(下記のうちいずれか1点)
    • 公的機関が発行する顔写真付証明書
      マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書、運転経歴証明書、療育手帳(愛の手帳)などの写し
    • その他氏名、住所等が確認できる書類
      健康保険証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、顔写真なし住民基本台帳カード、年金手帳、年金証書などの写し
  2. 振込先金融機関口座確認書類
    受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し

給付を辞退される方


確認書の「私の世帯は給付金を受給しません」欄に丸をつけて返送してください。
  •  返送期限は、確認書の送日より3か月以内となっております。お忘れのないよう、確認書が届いたらお早目にお手続きください。
     

    世帯の一部または全員が令和4年1月2日以降に七飯町に転入した世帯の場合
    世帯の一部または全員が令和4年1月2日以降に七飯町に転入した世帯の場合は、確認書等をお送りしていないため、別途申請が必要となります。申請書に必要事項を記入して、必要書類とともに郵送でご提出ください。申請書はダウンロードして頂くか、七飯町福祉課地域福祉係までご請求ください。申請期限は令和5年2月28日(火)です。
    【提出書類】
    1. PDF電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金申請書(請求書) (309.2KB)
    2. 申請・請求者本人確認書類の写し(下記のうちいずれか1点)
      〇公的機関が発行する顔写真付証明書
       マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、身体障害者手帳、
      在留カード、特別永住者証明書、運転経歴証明書、療育手帳(愛の手帳)など
      〇その他氏名、住所等が確認できる書類
       健康保険証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、顔写真なし住民基本台帳カード、年金手帳、年金証書など
    3. 振込先口座を確認できる書類の写し
       通帳やキャッシュカードなど、振込先口座の金融機関名・口座番号・口座名義人(カナ)を確認できる部分の写しが必要です。
    4. 令和4年1月1日時点でお住まいの市町村が発行する「令和4年度住民税非課税証明書」の写し
      ※令和4年1月1日時点の住所が七飯町外であった世帯員全員分(扶養している親族の分は省略可)をご提出ください。 
    ※申請期限は令和5年2月28日(火)です。お早めにお手続き下さい。
     

    受給対象の方が成年被後見人の場合に成年後見人が代理提出する場合

    上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより成年後見人と確認できる場合は、登記事項証明の写しをご提出ください。

    受給対象の方が被保佐人・被補助人の場合に、保佐人・補助人が代理提出する場合

    上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより保佐人・補助人と確認でき、かつ、公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが代理権目録の写しにより確認できる場合は、登記事項証明書の写し及び代理権目録の写しをご提出ください。

    修正申告等により令和4年度住民税が課税から均等割非課税になった場合

    修正申告等により基準日(令和4年9月30日)以降に令和4年度住民税が課税から均等割非課税になった場合は、確認書をお送りしていないため、別途お申し出が必要となります。申請書に必要事項を記入して、必要書類とともに郵送でご提出ください。申請書はダウンロードして頂くか、七飯町福祉課地域福祉係にご請求ください。
    【提出書類】

    注意事項

    • 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
    • 住民税均等割非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により令和4年度住民税が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
    • 本給付金の世帯は、基準日(令和4年9月30日)現在の世帯となります。したがって、基準日の翌日以後に世帯の分離の届出があったときや、世帯員の一部が転居したときでも同一世帯とみなされます。また、いずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。
 

家計急変世帯の方の申請について

申請できる世帯

予期せず令和4年1月以降の収入が減少し、令和4年度の住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの1年間の収入見込額(令和4年1月から12月のいずれかの任意の1か月の収入に12を乗じた額)または、1年間の所得見込額(収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除した額)が、住民税均等割非課税相当水準以下の世帯。

「住民税均等割非課税相当水準以下」の判定方法

令和4年1月から12月のいずれかの任意の1か月の収入を12倍(年収換算)し判定します。
収入の種類は給与、事業、不動産、年金の4種類です。
  • 非課税の公的年金等収入(遺族・障害年金など)は含みません。
  • 非課税相当水準の収入は世帯構成により異なりますので、下記の早見表をご確認ください。
  • 申請時点の世帯状況で、令和4年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。
  • 一度支給を受けた世帯に属する者を含む世帯、住民税が課税されている方の扶養親族等のみの世帯は対象になりません。
  • 基準日(令和4年9月30日)に同一世帯だった世帯員が基準日の翌日以降に別世帯として同一住所に住民登録した場合(世帯分離)は、同一世帯とみなします。同一の住所に住民登録されている一方の世帯が給付金を受給した場合、もう一方の世帯は給付金を受けることができません。
                             〈早見表〉

扶養している親族の状況

非課税相当収入限度額

(収入額ベース)

非課税相当所得限度額

(所得額ベース)

単身又は扶養親族がいない場合

93.0万円

38.0万円

配偶者・扶養親族(1名)を
扶養している場合

138.0万円

83.0万円

配偶者・扶養親族(計2名)を
扶養している場合

168.3万円

111.0万円

配偶者・扶養親族(計3名)を
扶養している場合

210.0万円

139.0万円

配偶者・扶養親族(計4名)を
扶養している場合

250.0万円

167.0万円

障害者、未成年者、寡婦、
ひとり親の場合

204.3万円

135.0万円

 

申請方法

給付金の受給には申請が必要です。
要件を満たす世帯の方は、下記の申請書等に必要事項を記入して、必要書類とともに郵送でご提出ください。
申請書等は七飯町役場福祉課、大中山出張所、大沼出張所に用意しています。
【提出書類】
  1. PDF電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書) (516.2KB)
    およびPDF別紙 申請書別紙(収入(所得)申立書) (485.1KB)
  2. 1.に記載した「任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類の写し
    • 任意の1か月の収入の状況を確認できる書類:申立書(申請書の裏面)に記載した月の給与明細、事業収入または不動産収入額が分かる帳簿等
  3. 申請・請求者本人確認書類の写し
    本人確認書類は、住民税非課税世帯の給付金と同じです。
  4. 申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類の写し
    申請・請求者の世帯の状況を確認できる戸籍謄本、住民票等の写し
  5. 受取口座を確認できる書類の写し
    通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人(カナ)を確認できる部分の写しが必要です。
  6. 戸籍の附表の写し
    令和4年1月1日以降、市町村をまたいで複数回転居された方のみご提出ください。


申請期限

令和5年2月28日(火)(消印有効)

提出先

〒041-1111 七飯町本町6丁目1番1号
七飯町役場福祉課地域福祉係
※郵便物の不着や事故について、町では一切責任をもちませんので、ご了承ください。
※窓口へご相談希望の方は、福祉課までお越しください。

その他

案内等が送付されなかった方、DV被害により避難している方、基準日(令和4年9月30日)においていずれの市町村の住民基本台帳にも記録されていない方でも、要件を満たしていれば申請できますので、ご不明な点がございましたらお問い合わせください。

よくある質問(Q&A)

Q:給付金を受け取るのは、誰になりますか。
A:受給権者は、令和4年9月30日現在のその方の属する世帯の世帯主になります。
Q:給付金はどのように受け取るのですか。
A:原則として、世帯主名義の銀行口座への振込みとなります。
Q:世帯主が、身体が不自由で、自分で確認書の確認や申請書の提出ができない場合は、どのようにしたらよいですか。
A:本人による確認書の確認や申請書の提出が困難な方は、代理人が行うことも可能です。申請者の属する世帯の世帯員や法定代理人、親族その他の平素から申請受給対象者本人の身の回りの世話をしている方等で市町村長が特に認める方による代理申請が認められます。代理申請には、本人と代理人の本人確認書類や、本人と代理人との関係を説明する書類などを提出いただきます。
Q:外国人は支給対象ですか。
A:支給要件に該当する場合は、支給対象となります。
Q:障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親世帯の場合の非課税収入限度額は204.3万円未満とされていますが、級地町分や扶養親族の人数によって、家計急変の基準は変わりますか。
A:家計急変の申請者・世帯員が障がい者等の場合、給与収入が204.3万円未満(所得が135万円以下)であれば級地町分、扶養親族等の人数に関係なく当該申請者・世帯員は非課税として取り扱われます。 なお、給与収入が204.3万円(所得が135万円)を超える場合は、級地別の扶養親族等の人数に応じた金額により非課税か否かを判定することとなります。
Q:家計急変世帯分の申請はいつまで受け付けていますか。
A:申請期限は、令和5年2月28日(火)です。

DV避難者に関するQ&A(配偶者からDVを受け避難している方)

Q:住民票のある自治体で、配偶者が給付金を受給しました。私は給付金を受給できませんか。
A:住民票のある自治体で 、配偶者等が給付金を受給済の場合であっても、ご自身が要件(DV避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、現在お住まいの市町村から給付金を受給できます。
Q:課税されている配偶者の扶養に入っている場合、受給できますか。
A:課税されている配偶者の扶養に入っている場合でも、DV等避難者は独立した生計を立てている者とみなし、ご自身の収入が住民税非課税世帯相当である場合には受給できます。
 

問い合わせ先

七飯町役場福祉課地域福祉係
電話番号:0138-65-2514
営業時間:平日午前8時30分から午後5時15分(土日祝を除く)
 

給付金詐欺にご注意ください!

 給付金に関し、七飯町や厚生労働省などがATMの操作をお願いすることや支払いのために手数料等の振込を求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、迷わずいったん電話を切り、町窓口または最寄りの警察にご連絡ください。


 
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お問い合わせ

福祉課地域福祉係

電話:0138-65-2514

FAX:0138-65-9280

Eメール:331-chiiki-f@town.nanae.hokkaido.jp

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