70歳以上で運転免許がない方の移動手段を支援します!(七飯町ハイヤー・タクシー運賃負担軽減実証実験)
2023年1月16日
公共交通が主な移動手段となっている高齢者を対象とした移動支援事業の導入に向けて、住民の方がハイヤー又はタクシーを利用した目的などを調査する実証実験を行います。1月16日(月)以降に対象となる方へ申請書を郵送しますので、利用を希望される方は、申請書にご記入の上、同封している返信用封筒に入れ返送してください。
なお、町から送付する申請書や実証実験の詳細が記載された文書などについては、町で町民の自動車の運転免許保有状況が把握できないことから、70歳以上の方で自動車の運転免許をお持ちの方にも送付することとなります。
そのため、町から文書が送付された方が、必ずしも実証実験の対象となる方とは限らないことについて、ご理解願います。
対象者
町内に住所を有している70歳以上の方(令和5年4月1日までに70歳となる方を含む。)で、自動車の運転免許を保有していない方。対象地域
発着とも町内外問わず利用できます。支援内容
500円分の利用券が32枚綴りの冊子を交付(500円×32枚=16,000円分)※1回の乗車につき、1人1枚のみ使用できます。1人で一度に複数枚は使用できません。
実証実験の期間
令和5年2月1日(水)から5月31日(水)まで申請方法
町内に住所を有する70歳以上の方に対して、令和5年1月16日(月)以降に申請書や実証実験の詳細が記載された文書などを送付し、同封する返信用封筒により町へ申請書を提出する方法となります。
なお、町から送付する申請書や実証実験の詳細が記載された文書などについては、町民の自動車の運転免許保有状況が把握できないことから、70歳以上の方で自動車の運転免許をお持ちの方にも送付することとなります。
申請期限
令和5年1月16日(月)から3月31日(金)まで申請から利用券交付までの流れ
- 令和5年1月16日(月)以降に対象の方へ町から申請書を送付します。
- 対象者は申請書を記入し、同封の返信用封筒に入れ、返送します。
- 後日、申請に基づき、町から利用券の冊子を郵送します。
利用券の使用手順
- 利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用券の冊子が届いたら、冊子表紙部分に氏名と住所を記載します。
- 利用者は、ハイヤー又はタクシーを利用し、料金を支払う際に、利用券の冊子ごと運転手さんに渡します。
- 運転手さんが利用券の冊子から1枚切り離すことで、利用料金が500円割引となります。
- 運転手さんは500円割引となった金額を利用者に請求します。
- 利用者が請求された料金を支払った後、運転手さんから冊子が返却されます。
利用券の使用例
利用者はハイヤー又はタクシー利用1回につき、1枚のみ使用可能となり、一度に複数枚の使用はできません。そのため、親族や知人、同乗者などの利用券の交付を受けていない方の使用や、他者への譲渡はできませんので、ご注意願います。
ただし、利用券の交付を受けた方が複数名でハイヤー又はタクシーを利用する場合は、1人1枚利用できます。(下記イラスト参照)
ハイヤー・タクシー利用料金が2,000円の場合

利用券の使用期限
令和5年2月1日(水)から5月31日(水)まで利用券が使用できる事業者
利用券が使用できるのは、次の事業者のみとなります。
一般乗用旅客自動車運送事業(ハイヤー・タクシー事業)
- (有)からまつハイヤー
- (株)ほくとハイヤー
- (株)桔梗ハイヤー
- 佐藤(和)タクシー(個人)
- 七飯タクシー(個人)
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉限定)
- ケアタクシー函館
- 草野介護タクシー
- 福祉ハイヤーリーフ
各事業者の混雑状況などによっては、配車に時間がかかったり、対応ができない場合があります。
利用券の使用に関する注意点
- 不正使用防止の観点から再発行は行いませんので、大切に保管してください。
- 冊子の表紙に氏名と住所を記載した方以外の使用はできません。親族や知人、同乗者などへ譲渡することもできません。
- 本人以外の使用など利用券の不正使用が判明した場合は、利用券を交付した後であっても交付を取り消し、すでに使用されている場合は、その料金を町に返還していただく場合があります。
- 1回の乗車につき、1人1枚のみ使用できます。1人で一度に複数枚使用することはできません。
- 利用料金を超える金額分の利用券の使用はできません。利用券の使用に対してお釣りはでません。
- この利用券は、各事業者が実施する他の割引と併用することができます。
- この実証実験は、ハイヤー又はタクシーを利用する際の目的や乗降地域などを調査する一環として行うものであるため、運転手さんから聞き取りがあった場合にはご協力をお願いします。
令和5年(2023年)広報ななえ1月号掲載記事
PDF令和5年(2023年)広報ななえ1月号掲載記事 (822.7KB)

PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
お問い合わせ
政策推進課地域活性係
電話:0138-65-5792
FAX:0138-66-2054
Eメール:122-chiki-k@town.nanae.hokkaido.jp