水道・下水道が「隔月検針・隔月請求」となります
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七飯町上下水道課では、水道事業、下水道事業における、コロナ禍対策、利用者の利便性向上や経費等節減の取組の一環として、令和5年4月から、これまでの「 毎月検針・毎月請求 」を、偶数月支払い、奇数月検針とする「 隔月検針・隔月請求 」に変更する事としました。
検針について
- 2か月に1回奇数月に検針を行います。
料金について
- 奇数月に検針した使用水量2か月分を使用分として、検針月の翌月(偶数月)に請求します。
- 納期限は、請求月(偶数月)の月末までとなります。(月末が休日のときは、翌営業日)
- 納入通知書は偶数月の15日(15日が休日のとき、休日前の直近営業日)に発送します。
- 口座振替日は偶数月の25日(金融機関が休業日のときは、翌営業日)となります。 ただし、再振替は行いませんので、預金残高不足になりませんようご注意願います。
- 月の途中で利用を休止または停止される場合には、連絡をいただいた時点でメーター指針を確認させていただき、偶数月に請求させていただきます。
水道料金(消費税込み)
七飯町全域
一般用
メーターの口径 | 基本料金(1か月当たり) | 従量料金 |
---|---|---|
13mm | 8m3まで1,375円 |
8m3を超える 1m3につき 132円 |
20mm | 8m3まで1,540円 | |
25mm | 8m3まで3,080円 | |
40mm | 7,370円 | 1m3につき 132円 |
50mm | 12,100円 | |
75mm | 25,850円 |
浴場用
メーターの口径 | 基本料金(1か月当たり) | 従量料金 |
---|---|---|
- | 100m3まで 7,370円 | 100m3を超える 1m3につき 71.5円 |
下水道使用料(消費税込み)
種別 | 基本料金 (1か月当たり) 基本汚水量 |
基本料金 (1か月当たり) 使用料 |
超過料金 6m3を超える1m3につき |
---|---|---|---|
七飯処理区 | 6m3まで | 990円 | 165円 |
大沼処理区 | 6m3まで | 990円 | 165円 |
大沼処理区町外流入 | 6m3まで | 990円 | 233.2円 |
料金計算方法例
令和5年5月検針時の使用量20m3で、水道口径20mmご契約の場合
検針対象期間 | 検針時水量 | 基本水量 | 従量(超過)分水量 | 請求月 |
3月15日から 5月15日まで |
20m3 | 水 道 16m3 下水道 12m3 |
従量分水量 4m3 超過分水量 8m3 |
6月 |
料金計算例
基本料金 | 従量(超過)料金 | 合計 | |
水道料金 | 1,540円×2か月分=3,080円 | 4m3×132円/m3=528円 | 3,608円 |
下水道使用料 | 990円×2か月分=1,980円 | 8m3×165円/m3=1,320円 | 3,300円 |
請求額 | 3,608円+3,300円=6,908円 |
令和5年5月検針時の使用量20m3で、水道口径40mmご契約の場合
検針対象期間 | 検針時水量 | 基本水量 | 従量(超過)分水量 | 請求月 |
3月15日から 5月15日まで |
20m3 | 水 道 0m3 下水道 12m3 |
従量分水量 20m3 超過分水量 8m3 |
6月 |
料金計算例
基本料金 | 従量(超過)料金 | 合計 | |
水道料金 | 7,370円×2か月分=14,740円 | 20m3×132円/m3=2,640円 | 17,380円 |
下水道使用料 | 990円×2か月分=1,980円 | 8m3×165円/m3=1,320円 | 3,300円 |
請求額 | 17,380円+3,300円=20,680円 |
漏水にご注意ください
検針が2か月に1回となりますので、宅地内での漏水発見が遅れる場合が想定されます。定期的にメーターを確認されることをおすすめします。漏水の疑いがありましたら、まずは上下水道課までご連絡ください。
漏水が判明した場合には、七飯町の指定工事業者で修繕を行ってください。修繕完了後、水道料金の減免を受けることができます。なお、指定工事業者は、町のホームページをご覧いただくか上下水道課までお問い合わせください。
お問い合わせ
水道課料金係
電話:0138-65-5796
FAX:0138-66-2054
Eメール:252-ryoukin@town.nanae.hokkaido.jp