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水道・下水道が「隔月検針・隔月請求」となります

七飯町上下水道課では、水道事業、下水道事業における、コロナ禍対策、利用者の利便性向上や経費等節減の取組の一環として、令和5年4月から、これまでの「 毎月検針・毎月請求 」を、偶数月支払い、奇数月検針とする「 隔月検針・隔月請求 」に変更する事としました。
 

検針について

  • 2か月に1回奇数月に検針を行います。

料金について

  • 奇数月に検針した使用水量2か月分を使用分として、検針月の翌月(偶数月)に請求します。
  • 納期限は、請求月(偶数月)の月末までとなります。(月末が休日のときは、翌営業日)
  • 納入通知書は偶数月の15日(15日が休日のとき、休日前の直近営業日)に発送します。
  • 口座振替日は偶数月の25日(金融機関が休業日のときは、翌営業日)となります。      ただし、再振替は行いませんので、預金残高不足になりませんようご注意願います。
  • 月の途中で利用を休止または停止される場合には、連絡をいただいた時点でメーター指針を確認させていただき、偶数月に請求させていただきます。

水道料金(消費税込み)

七飯町全域

一般用

一般用の水道料金表
メーターの口径 基本料金(1か月当たり) 従量料金
13mm 8m3まで1,375円
 
8m3を超える
1m3につき
132円
     
20mm 8m3まで1,540円
25mm 8m3まで3,080円
40mm 7,370円 1m3につき
132円
50mm 12,100円
75mm 25,850円

浴場用

浴場用の水道料金表
メーターの口径 基本料金(1か月当たり) 従量料金
- 100m3まで 7,370円   100m3を超える  
1m3につき
71.5円

下水道使用料(消費税込み)

種別 基本料金
(1か月当たり)
基本汚水量
基本料金
(1か月当たり)
使用料
超過料金
6m3を超える1m3につき
七飯処理区 6m3まで 990円 165円
大沼処理区 6m3まで 990円 165円
大沼処理区町外流入 6m3まで 990円 233.2円

料金計算方法例

令和5年5月検針時の使用量20m3で、水道口径20mmご契約の場合

検針対象期間 検針時水量 基本水量 従量(超過)分水量 請求月
3月15日から
5月15日まで
20m3 水 道 16m3
下水道 12m3
従量分水量 4m3
超過分水量 8m3
6月

料金計算例

基本料金 従量(超過)料金 合計
水道料金 1,540円×2か月分=3,080円 4m3×132円/m3=528円 3,608円
下水道使用料 990円×2か月分=1,980円 8m3×165円/m3=1,320円 3,300円
請求額 3,608円+3,300円=6,908円

令和5年5月検針時の使用量20m3で、水道口径40mmご契約の場合

検針対象期間 検針時水量 基本水量 従量(超過)分水量 請求月
3月15日から
5月15日まで
20m3 水 道  0m3
下水道 12m3
従量分水量 20m3
超過分水量  8m3
6月

料金計算例

基本料金 従量(超過)料金 合計
水道料金 7,370円×2か月分=14,740円 20m3×132円/m3=2,640円 17,380円
下水道使用料 990円×2か月分=1,980円 8m3×165円/m3=1,320円 3,300円
請求額 17,380円+3,300円=20,680円
 

漏水にご注意ください

検針が2か月に1回となりますので、宅地内での漏水発見が遅れる場合が想定されます。定期的にメーターを確認されることをおすすめします。
漏水の疑いがありましたら、まずは上下水道課までご連絡ください。
漏水が判明した場合には、七飯町の指定工事業者で修繕を行ってください。修繕完了後、水道料金の減免を受けることができます。なお、指定工事業者は、町のホームページをご覧いただくか上下水道課までお問い合わせください。

お問い合わせ

水道課料金係

電話:0138-65-5796

FAX:0138-66-2054

Eメール:252-ryoukin@town.nanae.hokkaido.jp

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