住民票や戸籍の証明の第三者請求について
住民票や戸籍の証明の第三者請求について
法人等の第三者が住民票や戸籍の証明を交付請求できるのは、住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項に基づき、以下の場合となります。
- 自己の権利を行使し、又は自己の義務を実施するために住民票の記載事項を確認する必要がある場合
- 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
- その他、住民票の記載事項を利用する正当な理由がある場合
住民基本台帳法第12条の3第1項に該当するものの例
- 債権者が債権回収のために債務者本人の住民票を請求する場合
- 生命保険会社が保険金の支払いのために所在がわからない契約者の住民票を請求する場合
戸籍法第10条の2第1項に該当するものの例
- 公証役場で遺言書を作成するにあたり、相続人に指定する兄弟の戸籍謄本を提出する必要がある場合
- 生命保険会社が保険金受取人である法定相続人の特定のために請求する場合
※請求時に交付の可否を審査します。審査結果によっては交付できない場合があります。
請求方法
窓口で申請する場合
本庁舎(住民課総合窓口係)及び各出張所
平日 午前8時30分から午後5時15分
- 請求書 PDF住民票・印鑑登録・戸籍に関する証明交付請求書(PDF) (229.5KB)
- 相手方との関係が分かる疎明資料
契約書や債務残高証明等、請求者と相手方との関係が分かり、請求が正当であることが分かるもの
(例)
請求者との利害関係を証明する契約書類請求者との相続関係を証明する戸籍証明書
(あわせて提出先がわかる書面が必要になる場合があります。)
請求者が住民票や戸籍証明書を提出しなければならないことを確認できる書類
(訴訟・裁判関係であれば事件番号など確認できるもの)
- 来庁者の本人確認書類
(2点必要)
・運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、健康保険証、在留者カードなど
・法人が請求する場合には社員証や法人の代表者または
管理人(支店長など)からの委任状等、来庁者と法人の関係がわかるもの
※名刺は本人確認書類にはなりません。
- 住民票請求で請求者が法人の場合、法人の主たる所在地が確認できるもの
(次の1から5のうちいずれか1点)
- 法人登記簿謄本または登記事項証明書
- 定款または寄付行為
- 官公庁が発行した許可証
- 個人事業主の場合は税務署等関係機関に届けた開業届または事業内容のわかる資料(パンフレット)
- 法人のホームページで事業所の所在地が確認できるページを印刷したもの
- 戸籍請求で請求者が法人の場合、法人の存在を証明するもの
- 法人の登記簿謄本の原本(発行から3ヶ月以内のもの)
原本還付が必要な場合は「原本還付」と表示し、原本とコピーの両方を用意すること
請求者が支社等で住所が記載されていなければ、住所が記載されているホームページの住所一覧やパンフレット等も併せて必要
郵送で請求する場合
七飯町役場住民課総合窓口係宛てに郵送してください。
- 請求書 PDF戸籍証明・住民票等交付申請書(郵送用)(PDF) (94.3KB)
- 相手方との関係が分かる疎明資料
契約書や債務残高証明等、請求者と相手方との関係が分かり、請求が正当であることが分かるもの
(例)
請求者との利害関係を証明する契約書類
請求者との相続関係を証明する戸籍証明書
(あわせて提出先がわかる書面が必要になる場合がある。)
請求者が住民票や戸籍証明書を提出しなければならないことを確認できる書類
(訴訟・裁判関係であれば事件番号など確認できるもの)
- 担当者の本人確認書類
(2点必要)
・運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、健康保険証、在留者カードなど
・法人が請求する場合には社員証や法人の代表者または
管理人(支店長など)からの委任状等、来庁者と法人の関係がわかるもの
※名刺は本人確認書類にはなりません。
- 請求者が法人の場合、法人の主たる所在地が確認できるもの
(次の1から5のうちいずれか1点)
- 法人登記簿謄本または登記事項証明書(3ヶ月以内に発行したもの)
- 定款または寄付行為
- 官公庁が発行した許可証
- 個人事業主の場合は税務署等関係機関に届けた開業届または事業内容のわかる資料(パンフレット)
- 法人のホームページで事業所の所在地が確認できるページを印刷したもの
- 定額小為替
郵便局にて購入できます。
- 返信用封筒
切手を貼付した返信用の封筒(送付先は現住所)をご用意ください。
なお、速達や書留等での返信をご希望の場合は、あらかじめ封筒に記入し、必要な金額の切手を貼付した返信用封筒をご用意してください。
<宛先>
〒041-1192
北海道亀田郡七飯町本町6丁目1番1号
七飯町役場住民課総合窓口係
郵便請求担当 宛