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令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について

2023年5月15日

 食費等の物価高騰等に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、国より特別給付金が支給されます。

※子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)が既に支給済となっている方は、原則、本給付金の支給対象とはなりませんのでご注意ください。
 ひとり親世帯分については、こちらをご覧ください。
 

支給額

 児童1人当たり一律5万円
 

対象児童

 平成17年4月2日から令和6年2月29日までの間に出生した児童(特別扶養手当の対象児童は、平成15年4月2日から出生した児童)
※下記、支給対象者(1)に該当する対象児童は、平成16年4月2日から令和5年2月28日までの間に出生した児童(特別扶養手当の対象児童は、平成14年4月2日から出生した児童)
 

支給対象者

支給対象者 申請区分 支給日
(1)令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)「以下「令和4年度給付金」という。」の支給対象者となった方 【不要】 令和5年5月31日
※町から支給済
(2)下記の「ア.所得要件」のいずれかに該当し、かつ「イ.養育要件」のいずれかに該当する方
【必要】
令和6年2月29日(木)期限(一部対象者除く)
申請受付後、審査・決定を行い、町から順次支給
 
ア.所得要件
区分 所得要件
A 令和5年度住民税均等割が非課税の方
B 令和5年1月以降、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
イ.養育要件
区分 養育要件
申請案内送付の有無(ア.所得要件Aの場合)
※Bの場合、どの養育要件でも申請案内はありません。
a 【児童手当受給者(公務員でない方) 【案 内】あり
<令和5年4月分の受給者>
令和5年6月27日(火)に案内文書を送付しております。
<令和5年5月~令和6年3月分の新規認定または額改定の認定を受けた者>
認定、改定後に案内文書を送付します。
b 【児童手当受給者(公務員の方)】 【案 内】なし
職場から児童手当受給状況の証明を受けた上で、申請書類に必要事項を記入し、提出してください。
c 【特別児童扶養手当受給者】 【案 内】あり
<令和5年4月分の受給者>
令和5年6月27日(火)に案内文書を送付しております。
<令和5年5月~令和6年3月分の新規認定または額改定の認定を受けた者>
認定、改定後に案内文書を送付します。
d 【その他の対象児童の養育者】
上記a~cに該当しないが、平成17年4月2日(一定の障害のある児童の場合、平成15年4月2日)~令和6年29日までの間に出生した児童を養育している方
※主に高校生のお子さんのみ養育されている方や児童手当等の認定を受けていない方が当てはまります。
【案 内】なし
申請書類に必要事項を記入し、本人確認書類等を添付の上、提出してください。
※父母で児童を養育している場合、児童の生計を維持する程度の高い方(申請時の収入等が高い方)が申請者となります。
 

支給手続き

(1)申請が「不要」な方(支給対象者(1)に該当する方)→既に支給済
 対象の方には、令和5年5月12日(金)に給付金の案内を送付しています。
 支給日:令和5年5月31日(水)
 「令和4年度給付金」の支給口座に町から振込みます。

※受給を拒否される場合は、令和5年5月22日(月)までに「受給拒否の届出書」を提出してください。 ※「令和4年度給付金」の受取口座を解約等している場合は、令和5年5月22日(月)までに「支給口座登録等の届出書」を提出してください。  
(2)申請が「必要」な方(支給対象者(2)に該当する方)
 申請書類に必要事項を記入し、本人確認書類等を添付の上、提出してください。支給時期は、審査が完了したのち、順次支給します。
 児童手当等を受給している方でかつ、令和5年度住民税均等割が非課税の方など対象となり得る方には、申請案内を送付します。申請案内の詳細については、支給対象者「イ.養育要件」をご覧ください。

【申請受付期限】
 令和6年2月29日(木) 消印有効
※令和6年3月分の児童手当等の新規認定または額改定の認定を受けた者は、令和6年3月15日(金)まで

【申請受付窓口】
 七飯町住民課医療児童助成係(役場1階)

【必要書類】
<ア.所得要件Aに該当する場合>
PDF申請書 (904.5KB)(PDF記載例 (1.3MB))
●本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード 等)
●申請者の受取口座を確認できる通帳やキャッシュカードの写し
・上記のほか、家庭の事情により、別途確認書類が必要となる場合があります。詳細は申請書内の「提出書類」をご確認ください。

<ア.所得要件Bに該当する場合>
PDF申請書 (904.5KB)(PDF記載例 (1.3MB))
PDF簡易な収入見込額申立書(家計急変者) (388.5KB)(PDF記載例 (435.5KB))
●申請者の収入のわかる書類(令和5年1月以降の任意の1ヶ月の給与明細書、年金振込通知書、売上台帳 等)
※父母等で児童を養育している方は、配偶者の収入のわかる書類も必要となります。
●申請者の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード 等)
●申請者の受取口座を確認できる通帳やキャッシュカードの写し
・上記のほか、家庭の事情により、別途確認書類が必要となる場合があります。詳細は申請書内の「提出書類」をご確認ください。
・所得で申立を希望される場合は、担当までご連絡ください。

【所得要件Bに該当する非課税】
世帯の人数 家族構成例 非課税相当収入限度額
2人 父(母)+子1人 1,378,000円
3人 夫婦+子1人 1,680,000円
4人 夫婦+子2人 2,097,000円
5人 夫婦+子3人 2,497,000円
6人 夫婦+子4人 2,897,000円
※1 上記は、七飯町の限度額です。市町村によって限度額が異なります。
※2 世帯の人数は、申請者本人、同一生計配偶者(収入金額1,030,000円以下の者)、扶養親族(16歳未満を含む)の合計人数になります。
※3 主たる生計維持者(収入等の高い方)の令和5年1月1日以降の任意の1ヶ月の収入(給与収入、事業収入等)に12を乗じた金額と非課税相当収入限度額を比較します。
 

その他

 給付金を受け取った後に受給資格がないことが判明した場合、返金していただく必要があります。(修正申告を行った結果、住民税非課税から課税になった場合、1人の児童について二重に受給した場合、他市町村で支給していた場合など)
 

“振り込め詐欺”や“個人情報の詐欺”にご注意ください!

 ご自宅や職場などに都道府県・市区町村・厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、町窓口や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
 

関連リンク

【厚生労働省HP】
mhlw.go.jp/stf/newpage_32193.html
 
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お問い合わせ

住民課医療児童助成係

電話:0138-65-2513

FAX:0138-65-9280

Eメール:314-iryou-j@town.nanae.hokkaido.jp

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