不法投棄・ポイ捨ては犯罪です
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不法投棄・ポイ捨ては犯罪です
不法投棄は自然環境や生活環境へ悪影響を及ぼすだけでなく、そのまま放置しておくと、さらなる不法投棄を誘発する恐れがあります。また、火災など新たな犯罪が起こる要因にもなりますので、絶対にやめましょう。
不法投棄とは
不法投棄とは、廃棄物を適正に処理せず、みだりに道路や山林、空き地等(自らの土地を含む)に捨てる行為で、法律で禁止されています。ペットボトルやレジ袋、たばこの吸い殻などのポイ捨ても不法投棄となります。
不法投棄の罰則は
個人:5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金法人:3億円以下の罰金
不法投棄の撤去処分は
投棄者または土地・建物の所有者(管理者)が行うことになります。土地・建物の所有者(管理者)の皆様へ
土地・建物の所有者(管理者)は、その場所を清潔に保つよう努めるとともに、廃棄物が投棄された場合は、その廃棄物を自らの手で処分しなければなりません。日頃から、みだりに人が立ち入れないよう囲いを設ける、定期的な草刈りや清掃を実施するなど、土地の管理には十分な注意を心がけてください。
不法投棄を見かけた場合は
不法投棄は犯罪です。不法投棄が行われているところを目撃した場合は、危険を伴う恐れがありますので、直接注意することはせず、直ちに関係機関へ連絡してください。〈連絡先〉
函館中央警察署七飯交番 :0138-65-2017
北海道庁循環型社会推進課:0120-53-8124
(北海道庁のホームページはこちら)
七飯町役場環境生活課 :0138-65-2516
〈連絡時に教えていただきたいこと〉
(1)いつ ・・・投棄されていた時間帯、時期
(2)どこで・・・投棄されている場所
(3)だれが・・・投棄した人の情報(車のナンバー、人物像など)
(4)どんな・・・投棄物の種類と量
※通報される方は、不法投棄されているものには手をつけず、その場からうごかさないようにしてください。