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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

2023年7月12日

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行により、令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボード等が、「特定小形原動機付自転車」となります。
「特定小型原動機付自転車」は、16歳以上であれば運転免許証がなくても運転できますが、今までの原動機付自転車と同じように登録手続きし、専用標識(ナンバープレート)を車両につける必要があります。

特定小型原動機付自転車の要件

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするもので、以下の要件全てに該当するもの。
  • 原動機の定格出力:0.6キロワット以下
  • 車体の大きさ:長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下
  • 最高速度:時速20キロメートル以下
※特定小型原動機付自転車に適用される道路運送車両の保安基準は下記リンクから。
国土交通省HP特定小型原動機付自転車について

税率

2,000円(年間)
※当該税率は令和6年度の軽自動車税(種別割)から適用されます。

交付申請等の手続きについて

登録(販売店から購入、町外の方から譲受、転入)

  • 販売証明書、譲渡証明書、廃車申告書
  • 車名、車台番号、上記要件がわかる書類

廃車(廃棄、町外の方へ譲渡、転出)

  • ナンバープレート
  • 登録時の標識交付申請書の控え

名義変更(町内間での譲受)

  • 販売証明書、譲渡証明書、廃車申告書
  • 車名、車台番号、上記要件がわかる書類

自賠責保険の加入について

自賠責保険は、交通事故の際の基本的な対人賠償を目的としており、原動機付自転車を含むすべての自動車に加入が義務付けられています。
自賠責保険ポータルサイト

交通ルールについて

16歳以上であれば、運転免許証がなくとも運転できますが、16歳未満の方への電動キックボードの提供の禁止などの交通ルールがあります。違反した場合は罰金などの罰則が設けられます。取得の前にご確認ください。
特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について
 

お問い合わせ

税務課課税係

電話:0138-65-2515
FAX:0138-65-9280

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