森林環境税について
2023年8月30日
◎令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります。森林環境税について
森林環境税は、令和6年度から、国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて、1人年額1,000円を市町村が個人住民税と併せて賦課徴収することとされ、その税収は全額が全国の都道府県・市町村へ森林環境譲与税として譲与されます。
令和6年度以降の森林環境税及び町道民税均等割の税額
税 目 | 令和5年度まで | 令和6年度から | |
国税 | 森林環境税 | ― | 1,000円 |
町民税 | 個人住民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
道民税 | 1,500円 | 1,000円 | |
合 計 | 5,000円 | 5,000円 |
森林環境税の非課税基準 (森林環境税のみ課税となる場合があります。)
森林環境税 | 【参考】町・道民税(均等割) | |
扶養親族を 有しないとき |
合計所得金額が38万円以下の場合 | 合計所得金額が38万円以下の場合 |
扶養親族を 有するとき |
合計所得金額が次の金額以下の場合 28万円×(本人+扶養人数) +10万円+16万8千円 |
合計所得金額が次の金額以下の場合 28万円×(本人+扶養人数) +10万円+17万円 |
関連情報
お問い合わせ
税務課課税係
TEL:0138-65-2515
FAX:0138-65-9280
Eメール:131-kazei@town.nanae.hokkaido.jp