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森林環境税について

2023年8月30日

◎令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります。
 

森林環境税について

 森林環境税は、令和6年度から、国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。
 個人住民税均等割の枠組みを用いて、1人年額1,000円を市町村が個人住民税と併せて賦課徴収することとされ、その税収は全額が全国の都道府県・市町村へ森林環境譲与税として譲与されます。
 

令和6年度以降の森林環境税及び町道民税均等割の税額

 税   目      令和5年度まで      令和6年度から  
        国税   森林環境税    1,000円
 町民税 個人住民税均等割    3,500円    3,000円
      道民税    1,500円   1,000円
  合  計    5,000円   5,000円
※個人町道民税均等割は、平成26年度から、東日本大震災を踏まえ地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源を確保するため、町・道民税にそれぞれ500円(計1,000円)を加算して賦課徴収していましたが、令和5年度にて終了し、令和6年度から国税である森林環境税が導入されます。
 

森林環境税の非課税基準 (森林環境税のみ課税となる場合があります。)

森林環境税 【参考】町・道民税(均等割)
扶養親族を
有しないとき
合計所得金額が38万円以下の場合 合計所得金額が38万円以下の場合   
扶養親族を
有するとき
合計所得金額が次の金額以下の場合   
28万円×(本人+扶養人数)
+10万円+16万8千円
合計所得金額が次の金額以下の場合
28万円×(本人+扶養人数)
+10万円+17万円
※障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当する方で、合計所得金額135万円以下の場合は、町道民税、森林環境税の両方が非課税となります。       
         

関連情報

お問い合わせ

税務課課税係
TEL:0138-65-2515
FAX:0138-65-9280
Eメール:131-kazei@town.nanae.hokkaido.jp

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