ここから本文です。

未払賃金の立替払制度のご案内

2023年10月16日

未払賃金の立替払制度について

「未払賃金立替払制度」は、企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を立替払する制度です。
全国の労働基準監督署及び独立行政法人労働者健康安全機構で制度を実施しています。

労働者とその家族の生活の安定を図る国のセーフティネットとして、企業倒産に伴い賃金が支払われないまま退職した労働者に対し、「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づいて、その賃金の一部を政府が事業主に代わって立替払する「未払賃金の立替払制度」が設けられ、その業務を独立行政法人労働者健康安全機構で行っています。
立替払をする額は、未払賃金の額の8割です。立替払した場合は、独立行政法人労働者健康安全機構がその分の賃金債権を代位取得し、本来の支払責任者である使用者に求償します。
  • 未払賃金立替払制度については、まずは最寄りの労働基準監督署にご相談ください。

お問い合わせ

函館労働基準監督署
〒040-0032 函館市新川町25-18函館地方合同庁舎
労働条件、解雇、賃金に関する問合せ
電話 0138-87-7605

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る