ここから本文です。

令和6年度個人住民税(町・道民税)の定額減税について

令和6年度個人住民税(町・道民税)に適用される定額減税について

 令和6年度税制改正において、令和6年度分個人住民税の定額減税が実施されます。なお、定額減税について現在公表されている内容のみを掲載しております。国から新たな情報が示された場合は、随時更新します。

減税(特別控除)額について

 納税者本人の個人住民税の減税額は、次の合計額になります。なお、その合計額が個人住民税所得割額を超える場合は、個人住民税所得割額が限度額となります。
  1.納税者本人 ・・・1万円
  2.控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く。)・・・1人につき1万円

減税の適用条件

 納税者本人の令和6年度分(令和5年中の)合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下の方)が対象となります。
 ※個人住民税非課税の方や、個人住民税均等割のみ課税の方は対象となりません。

定額減税後の個人住民税の納付方法

1)特別徴収(給与天引き)の方
 定額減税後の税額を令和6年7月から令和7年5月までの11分割で特別徴収します。

2)普通徴収(納付書や口座振替等)の方
 第1期分の納付額から定額減税の額を控除し、その差額を納付いただきます。また、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分以降の納付額から順次控除します。

3)年金特別徴収(年金天引き)の方
 令和6年10月分から定額減税の額を控除し、10月分で控除しきれない場合は、12月分以降から順次控除します。

注意事項

・定額減税は、住宅ローン控除等他の税額控除の額を控除した後の所得割額に適用します。
・ふるさと納税の特例控除額の限度額、年金からの特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月・6月・8月分)については、定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。
 

よくある質問

 
・Q1 令和6年2月に七飯町に転入しました。定額減税の対象になりますか。
・A1 七飯町で定額減税の対象とはなりません。令和6年1月1日に住民票のあった市区町村(令和6年度住民税課税市区町村)へお問い合わせください。

・Q2 令和6年3月に子供が生まれました。扶養親族として定額減税の対象となりますか。
・A2 令和6年度の個人住民税に影響がないため、定額減税の対象とはなりません。

・Q3 令和6年4月に両親を扶養に入れました。扶養親族として定額減税の対象となりますか。
・A3 令和6年度の個人住民税に影響がないため、定額減税の対象とはなりません。

・Q4 5歳の子供を扶養しています。定額減税の対象となりますか。
・A4 16歳未満の子は個人住民税の扶養控除の対象となりませんが、扶養親族として定額減税の対象となります。

・Q5 定額減税の額が実際の個人住民税の額より大きい場合はどうなりますか。
・A5 定額減税しきれない場合は、不足分を調整給付金として給付することとなります。詳細については、決まり次第改めてお知らせいたします。
 

国による所得税の定額減税について

 〇国税である所得税の定額減税については下記のリンクより参照ください。
   
(参考)国税庁 定額減税特設サイト



 

お問い合わせ

税務課課税係
電話:0138-65-2515
メール:131-kazei@town.nanae.hokkaido.jp

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る