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七飯町介護人材等定着奨励金制度

七飯町介護人材等地域定着奨励金について

 当町では、令和6年4月1日より、町内に所在する介護保険事業所並びに障がい福祉サービス事業所において、初めて介護職員等として就労を開始した方に対し、奨励金を支給する制度が始まりました。

支給対象者

新規就労奨励金

以下の条件すべてにあてはまる方が対象になります。
  1. 町内の事業所(※1)で、初めて正規雇用(※2)かつ常勤(※3)の介護職員等(※4)として就労した方。
  2. 基準日(※5)が令和6年4月1日以降である方。
  3. 1年以上の継続就労を見込む方。
  4. 過去に奨励金または「北斗市介護人材・障がい福祉人材就労奨励金」もしくは「函館市介護人材等地域定着奨励金」の支給を受けたことがない方。
※外国人技能実習生は対象外です。
用語 説明
※1 事業所
  1. 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条各項に規定するサービスを提供する事業所および老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第各項に規定するサービスを提供する事業所
  3. 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2に規定するサービスを提供する事業所
※2 正規雇用 雇用期間の定めのない雇用または雇用期間が1年以上(試用期間等定めがある場合はその期間を含む)である雇用
※3 常勤 週の労働時間が30時間以上を見込む者
※4 介護職員等 主たる業務が、施設内における入浴介助、排泄介助もしくは食事介助などの身体上の介助、訪問による身体介護、生活援助もしくは移動支援またはこれらに準じる業務など利用者への直接介護等である者(管理者、サービス提供責任者、相談支援専門員、生活相談員、作業(理学)療法士、看護師、事務員、調理員、運転手およびこれらに類する職種は除く。)
※5 基準日 町内の事業所で、初めて正規かつ常勤の介護職として就労を開始した日。ただし、当該事業所との雇用契約書等において、試用期間等の定めがある場合は、試用期間等を終える日の翌日

継続就労奨励金

以下の条件すべてにあてはまる方が対象になります。
  1. 新規就労奨励金の支給を受けた方、または「北斗市介護人材・障がい福祉人材就労奨励金」もしくは「函館市介護人材等地域定着奨励金」の新規就労に対する奨励金の支給を受けた方。
  2. 前項に掲げる奨励金受給時と同一の法人が運営する町内に所在する事業所において、支給時と同様の業務内容および雇用形態で就労している方。
  3. 町内、または北斗市もしくは函館市の区域内で初めて正規雇用かつ常勤の介護職員等として就労を開始した日から起算して、継続して1年を超えて就労している方。

支給金額

新規就労奨励金

【介護保険事業所または障がい福祉サービス事業所に就労した方】
介護福祉士資格あり 20万円
上記以外 10万円
【児童福祉サービス事業所に就労した方】
保育士資格あり 20万円
上記以外 10万円

継続就労奨励金

12か月ごと 10万円(最大36か月分)
※1年以上継続就労後に要件喪失した場合は、喪失日の前月分まで月割で支給されます。

申請に必要な書類

新規就労奨励金

継続就労奨励金

申請方法・申請先

新規就労奨励金

支給を希望される方は、必要書類をそろえて七飯町役場福祉課へ提出してください。町で審査のうえ、結果を通知します。
申請期限は、令和6年4月1日以降、申請要件をすべて満たした日から6ヶ月以内です。

継続就労奨励金

(後日掲載します。)

介護人材等定着奨励金Q&A

新規就労奨励金

Q1 これまで町内の対象事業所でパートの介護職員等として勤務していましたが、同じ事業所で令和6年4月1日以降に雇用形態が変わり新たに正規雇用かつ常勤の介護職等として雇用されました。新規就労奨励金の対象になりますか?
A1 対象になります。ただし、過去に町内にある他の対象事業所で、正規雇用かつ常勤の介護職等として勤務した経験があった場合は対象外です。

Q2 町内の対象事業所で、初めて正規雇用かつ常勤の介護職等として採用されましたが、3か月の試用期間がありその後本採用される予定です。いつから対象になりますか?
A2 本採用の日が令和6年4月1日以降であれば、本採用後に申請可能です。

Q3 令和6年4月1日に雇用期間1年間として採用され、その中には3か月の試用期間も含まれています。この場合、1年以上の雇用契約として対象となりますか?
A3 対象になります。申請は本採用後に可能です。

Q4 令和6年4月1日以降に、本社は町外にありますが、町内に所在する対象事業所で初めて正規雇用かつ常勤の介護職等として就労することになりました。対象になりますか?
A4 対象になります。ただし、対象事業所の所在地が町外の場合は対象外です。

Q5 過去に他の市町村で正規雇用かつ常勤の介護職等として就労していましたが、令和6年4月1日以降に、町内の対象事業所では初めて正規雇用かつ常勤の介護職等として雇用され就労することになりました。対象になりますか?
A5 対象になります。ただし、北斗市または函館市から類似の奨励金の支給を受けている場合は対象外です。

Q6 自身の居住地は町外ですが、令和6年4月1日以降に初めて正規雇用かつ常勤の介護職等として町内の対象事業所で就労することになりました。対象になりますか?
A6 対象になります。

Q7 過去に町内の対象事業所で、パートの介護職等として勤務していたが、一時休職しました。その後、令和6年4月1日以降に再度町内の別の対象事業所で正規雇用かつ常勤の介護職等としては初めて就労することになりました。対象になりますか?
A7 対象になります。ただし、町内での過去の就労が正規雇用かつ常勤の介護職等だった場合は対象外です。

Q8 対象外事業所(医療機関など)で正規雇用かつ常勤の介護職等として就労していましたが、令和6年4月1日以降に町内の対象事業所では初めて正規かつ常勤の介護職等として就労することになりました。対象になりますか?
A8 対象になります。過去の就労が当該制度の対象事業所でなければ、正規雇用かつ常勤だった場合でも対象です。

Q9 令和6年4月1日から、町内の対象事業所で、初めて正規雇用かつ常勤の介護職等として就労しましたが奨励金の申請を忘れていました。いつまで申請できますか?
A9 要件のすべてを満たした日から起算して、6か月目の月の末日が申請期限です。この場合は、令和6年9月30日が期限です。

Q10 令和6年4月1日以前から、町内の対象事業所で、正規雇用かつ常勤の介護職等として就労しています。対象になりますか?
A10 対象外です。(令和6年4月1日以降の新規就労が対象のため。)

Q11 令和6年4月1日以降に、町内の対象事業所で非正規(パート)の介護職等として就労することになりました。対象になりますか?
A11 対象外です。(正規雇用かつ常勤であることが必要であるため。)

Q12 令和6年4月1日以降に、町内の対象事業所で正規雇用だが短時間勤務(週30時間未満)の介護職等として就労することになりますか?
A12 対象外です。(常勤と認めるのは週の労働時間が30時間以上を見込む場合のため。)

Q13 令和6年4月1日以降に対象事業所と雇用契約を交わし、契約内容は雇用期間が6か月となっているが、自動更新され1年以上就労する見込みがあります。対象になりますか?
A13 対象外です。(雇用契約等で期間の定めのないまたは1年以上の雇用期間が確認できる場合が対象となります。)

Q14 令和6年4月1日以降に対象事業所で外国人技能実習生を受け入れ就労させることになりました。対象になりますか?
A14 対象外です。(在留資格が「介護」、「特定技能」、「技能実習」、「特定活動」の場合は対象外です。)

Q15 他市町の事業所で令和6年4月1日以前から、正規かつ常勤の介護職等として就労していますが、同一法人内の人事異動で、町内の事業所へ異動となり以前の職場と同様の勤務を続けることとなりました。対象になりますか?
A15 対象外です。(単なる法人内の人事異動は対象外です。)

継続就労奨励金

Q1 新規就労奨励金は北斗市または函館市から支給され、2年後に同一の法人内の人事異動で、業務内容および雇用形態は同じですが七飯町内の対象事業所で勤務することになりました。継続就労奨励金を受給できますか?
A1 継続就労奨励金の支給要件を満たしている場合は、異動した以降は七飯町から継続就労奨励金を支給します。(異動前については、新規就労奨励金が支給された市から支給されます。)

Q2 新規就労奨励金を受給しましたが、同事業所を1年6か月で離職しました。この場合、継続就労奨励金はいつまで受給できますか?
A2 1年以上継続就労している場合は、離職日の前月分まで支給します。(12か月を超えた分は、月割計算で支給されます。)

Q3 新規就労奨励金受給時と雇用形態は変わりませんが、主たる業務内容が介護職等からケアマネジャーになりました。いつまで受給できますか?
A3 主たる業務内容が介護職の期間が1年以上ある場合は、業務内容に変更があった月の前月分まで支給します。

Q4 令和6年4月1日に正規雇用かつ常勤の介護職等として採用されましたが、令和6年6月30日までは試用期間でした。この場合、継続就労が1年と算定されるのはいつですか?
A4 継続就労の起算日は正規雇用かつ常勤の介護職員等として就労を開始した日のため、この場合は、1年間の継続就労とみなされるのは令和7年3月31日です。

Q5 現在、新規就労奨励金受給時に雇用されていた法人と別法人に雇用され、引き続き正規かつ常勤の介護職等として町内の事業所で勤務しています。受給できますか?
A5 新規就労奨励金受給時と同じ雇用形態および業務内容での勤務が1年以上ある場合は、別法人に雇用された月の前月分まで支給しますが、別法人に雇用された以降は対象外となります。

Q6 最大3年分支給されるとのことですが、毎年申請が必要になるのでしょうか? また、いつ申請をすれば良いですか?
A6 申請は、支給の度に必要です。また申請時期については、後日あらためて対象者および事業者へ町から周知する予定です。(北斗市または函館市から支給される場合は、手続き方法が異なります。)
 

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お問い合わせ

福祉課

電話:0138-65-2514

FAX:0138-65-9280

Eメール:fukushika@town.nanae.hokkaido.jp

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