住民票・住民票記載事項証明
証明書一覧
七飯町に住所のある方は、マイナンバーカードを利用してコンビニエンスストア等で住民票を取得することができます
※コンビニ交付では、マイナンバー(個人番号)入り、住民票コード入りの住民票は発行できません。
詳しくは、証明書コンビニ交付サービス(コンビニ交付)をご参照ください。
受付窓口
本庁舎 1階②住民課 総合窓口係
大中山出張所
大沼出張所
注意事項
・外国人住民の方の平成24年7月8日以前の住所などについては、住民票には記載されていません。
・平成24年7月8日以前の居住歴など外国人登録原票の内容についての情報が必要な場合は、ご本人が直接法務省に開示請求することになります。法務省への開示請求については、こちら「外国人登録原票の開示請求」をご覧ください。
申請時の必要書類等
■本人、同一世帯員の方が請求する場合
・申請書
【窓口での請求】 住民票・印鑑登録・戸籍に関する証明交付請求書(PDF)
【郵便での請求】 戸籍証明・住民票等交付申請書(郵送用)(PDF)
・本人確認書類
請求する方のお名前が確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
■上記の方の代理人が請求する場合
・申請書
【窓口での請求】 住民票・印鑑登録・戸籍に関する証明交付請求書(PDF)
【郵便での請求】 戸籍証明・住民票等交付申請書(郵送用)(PDF)
・本人確認書類
請求する方のお名前が確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
・任意代理人の場合・・・委任する本人が記入した委任状(PDF)
・法定代理人の場合・・・戸籍謄本(本籍が七飯町の場合は不要です。)や登記事項証明書等、法定代理人の資格を証明する書類(原本)
※マイナンバー(個人番号)入り住民票を代理で請求された場合は、窓口で直接交付することはせず、郵送で本人宛に送付します。詳しくは「マイナンバー(個人番号)入りの住民票について」をご覧ください。
■第三者(本人等以外)の方が請求(申出)をする場合
※平成20年5月1日に改正住民基本台帳法等が施行され、第三者からの請求の審査に関して厳格化されました。そのため、請求書の記載から請求理由が明らかではない場合や、請求理由を疎明する資料に不足があったと認められる場合には、追加で説明や資料の提出を求めることがあります。
請求方法は、こちらからご確認ください。
住民票等への旧氏併記について
令和元年11月5日から、ご本人の申し出により住民票等に旧氏(本人が過去に称していた氏であって、その者に係る戸籍又は除かれた戸籍に記載又は記録されているもの。例えば、婚姻で氏が変更した場合の婚姻前の氏など。)が併記できるようになりました。
手続きできる方
· 本人及び法定代理人(任意代理人の場合は委任状が必要となります)
手続きに必要なもの
· 記載を求める旧氏の記載がある戸籍から現在の戸籍に繋がるまでの全ての戸籍謄本等
· 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、保険証など)
併記することができる旧氏について
旧氏の併記には以下のような制約等がありますのでご留意ください。
· 記載することのできる旧氏は一人一つだけです。
· 旧氏を初めて併記する場合、任意の旧氏を併記することが可能です。
· 現在の氏が変更になった場合、直前に称していた旧氏に限り、併記する旧氏を変更すること
が可能です。
· 併記した旧氏は申出により削除することができます。
· 住民票への旧氏併記を行った場合、印鑑登録証明書、マイナンバーカードにも旧氏が併記さ
れます
詳しくは総務省ホームページをご確認ください。
証明書種類 | 手数料 | 内容 |
住民票(住民票の写し) | 1通300円 | 住所、氏名、生年月日、性別、前住所等が記載されています。 本籍、世帯主名、世帯主との続柄、個人番号、住民票コード等の記載は省略されていますが、希望する方は記載することもできます。 転出や死亡などで住民基本台帳から除かれたものを「除かれた住民票(除票)」といいます。なお、過去の住所の証明が必要な場合は、戸籍の附票で証明できる場合がありますので、詳しくは本籍地の市区町村役場にお問い合わせください。 |
除かれた住民票(除票) | ||
住民票記載事項証明書 | 1通300円 | 住民票の内容の一部を証明するものです。 持参した様式(年金現況届のハガキ等)に直接証明することもできます。 |
※コンビニ交付では、マイナンバー(個人番号)入り、住民票コード入りの住民票は発行できません。
詳しくは、証明書コンビニ交付サービス(コンビニ交付)をご参照ください。
受付窓口
本庁舎 1階②住民課 総合窓口係
大中山出張所
大沼出張所
注意事項
・外国人住民の方の平成24年7月8日以前の住所などについては、住民票には記載されていません。
・平成24年7月8日以前の居住歴など外国人登録原票の内容についての情報が必要な場合は、ご本人が直接法務省に開示請求することになります。法務省への開示請求については、こちら「外国人登録原票の開示請求」をご覧ください。
申請時の必要書類等
■本人、同一世帯員の方が請求する場合
・申請書
【窓口での請求】 住民票・印鑑登録・戸籍に関する証明交付請求書(PDF)
【郵便での請求】 戸籍証明・住民票等交付申請書(郵送用)(PDF)
・本人確認書類
請求する方のお名前が確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
■上記の方の代理人が請求する場合
・申請書
【窓口での請求】 住民票・印鑑登録・戸籍に関する証明交付請求書(PDF)
【郵便での請求】 戸籍証明・住民票等交付申請書(郵送用)(PDF)
・本人確認書類
請求する方のお名前が確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
・任意代理人の場合・・・委任する本人が記入した委任状(PDF)
・法定代理人の場合・・・戸籍謄本(本籍が七飯町の場合は不要です。)や登記事項証明書等、法定代理人の資格を証明する書類(原本)
※マイナンバー(個人番号)入り住民票を代理で請求された場合は、窓口で直接交付することはせず、郵送で本人宛に送付します。詳しくは「マイナンバー(個人番号)入りの住民票について」をご覧ください。
■第三者(本人等以外)の方が請求(申出)をする場合
※平成20年5月1日に改正住民基本台帳法等が施行され、第三者からの請求の審査に関して厳格化されました。そのため、請求書の記載から請求理由が明らかではない場合や、請求理由を疎明する資料に不足があったと認められる場合には、追加で説明や資料の提出を求めることがあります。
請求方法は、こちらからご確認ください。
住民票等への旧氏併記について
令和元年11月5日から、ご本人の申し出により住民票等に旧氏(本人が過去に称していた氏であって、その者に係る戸籍又は除かれた戸籍に記載又は記録されているもの。例えば、婚姻で氏が変更した場合の婚姻前の氏など。)が併記できるようになりました。
手続きできる方
· 本人及び法定代理人(任意代理人の場合は委任状が必要となります)
手続きに必要なもの
· 記載を求める旧氏の記載がある戸籍から現在の戸籍に繋がるまでの全ての戸籍謄本等
· 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、保険証など)
併記することができる旧氏について
旧氏の併記には以下のような制約等がありますのでご留意ください。
· 記載することのできる旧氏は一人一つだけです。
· 旧氏を初めて併記する場合、任意の旧氏を併記することが可能です。
· 現在の氏が変更になった場合、直前に称していた旧氏に限り、併記する旧氏を変更すること
が可能です。
· 併記した旧氏は申出により削除することができます。
· 住民票への旧氏併記を行った場合、印鑑登録証明書、マイナンバーカードにも旧氏が併記さ
れます
詳しくは総務省ホームページをご確認ください。