マイナンバー(個人番号)入り住民票の写しの交付請求について
2024年4月3日
平成27年10月5日に番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)が施行されたことに伴い、マイナンバー(個人番号)入りの住民票の交付請求をすることができます。ただし、マイナンバー(個人番号)は大切な個人情報ですので、マイナンバー入りの住民票の写しを請求する際には、住民票の提出先へマイナンバー(個人番号)入りの住民票が必要かどうか、事前に確認をしてから役場へお越しください。
受付窓口
本庁舎 1階(2)住民課 総合窓口係大中山出張所
大沼出張所
注意事項
マイナンバー(個人番号)は、番号法に定められた事務に限り利用することができます。よって、番号法に定められた事務以外の用途で個人番号入りの住民票を提出する場合、使用できない場合があります。その場合は、再度、マイナンバーを省略した住民票を請求してください。
なお、マイナンバー入りの住民票を提出したことによるトラブル等についての責任は負いかねますので、ご了承願います。
請求できる人
マイナンバー(個人番号)入り住民票 | 本人または同一世帯の人 |
※代理人が請求する場合は委任状が必要です。委任状には、マイナンバー(個人番号)を記載した住民票であることが明示されていることが必要です。委任者が自筆してください
※ご親族の方でも別世帯の場合は、代理人としての申請になります 代理人が請求する際の注意点 代理人が窓口でマイナンバー(個人番号)および住民票コード記載の住民票を請求する場合、代理人の方に窓口にて手数料(1通につき300円)をお支払いいただいた上、住民票は請求者ご本人の住所宛てに直接郵送いたします。
※代理人の方が窓口で受け取ることはできません。
窓口での交付方法
申請する人 | 交付方法 | |
本人または同一世帯の人 | 窓口での交付 | |
代理人 | 法定代理人 | 法定代理人と確認できた場合は窓口での交付が可能 |
任意代理人 | 請求者ご本人の住所宛てに郵送で交付 ※委任状が必要です ※任意代理人に対して直接交付することはできませんのでご注意ください |
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第三者(職務上や本人からの委任がない人) | 交付できません |
請求に必要なもの
【窓口での請求】 住民票・印鑑登録・戸籍に関する証明交付請求書【郵便での請求】 戸籍証明・住民票等交付申請書(郵送用)
- 本人確認書類(「運転免許証」「パスポート」「マイナンバーカード」などの顔写真付き身分証明書)
- 法定代理人の場合は、戸籍謄本(本籍が七飯町にない人)または成年・未成年後見登記事項証明書
- 任意代理人の場合は委任状(マイナンバーを記載した住民票であることが明示されているもの)
- 必要通数分の手数料