ここから本文です。

令和4年度七飯町一般会計歳入歳出決算不認定の議決を踏まえた措置の報告

2024年6月5日

 令和5年第3回七飯町議会定例会において、令和4年度七飯町一般会計歳入歳出決算が不認定と議決されました。
 不認定の議決を踏まえ、必要と認める措置を講じたので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第7項の規定に基づき報告します。

1 決算の不認定の経緯

 令和5年第3回七飯町議会定例会に、「認定第1号 令和4年度七飯町一般会計歳入歳出決算認定について」を監査委員の意見を付けて提出し、議会の認定を求めたところ、賛成少数で否決(不認定)された。

2 不認定となった日

 令和5年9月22日
 

3 不認定の理由(「令和4年度決算審査特別委員会報告書」より)

  1. 道の駅なないろ・ななえの合併処理浄化槽から排出される水のBODと透視度に関しては排出基準を一度もクリアしていない。BODの処理目標水質は1リットル当たり20ミリグラム以下と定められているが、道の駅開業の平成30年度より5年間、一度も排出基準をクリアしておらず、特に、平成30年度と令和3年度は、BOD基準値に関しては8倍以上という異常値を出しているが、管理責任者の町が有効な改善策をとらなかったことは重大な法令違反行為であると認識している。この間、町は改善策として汚泥引き抜きと張り水行為をしてきたが、排出基準は一向に改善されていない。今後の対策として、道の駅浄化槽適正化調査業務委託を行う考えを町長総括質問への回答で打ち出してきたが、一般会計決算審査に関しては不認定を表明する。また、今回の決算審査による要求資料の提出において、浄化槽法による法定検査結果の数値がいずれも基準をクリアしていないことが判明した。町長においても、BOD基準値をクリアしていないことを初めて知ったと答弁があったが、施設管理者で予算執行者である町ではこの事実を把握していた。議会から指摘がなかったら、この問題は改善されなかったと認識されることから、不認定を表明する。
  2. 町は活力のあるまちづくり推進助成金として1,656,257円を助成しているが、その一部はフリーペーパーとして発行され、神社開催事業をPRする内容であった。これは政教分離の原則に反する恐れがあることからも、今回の一般会計の決算に関しては不認定を表明する。

4 不認定の議決を踏まえ、町が講じた措置

 不認定の理由を踏まえ、町では、次の措置を講じた。

道の駅なないろ・ななえの合併処理浄化槽について

  • 令和5年第3回七飯町議会定例会での令和5年度七飯町一般会計補正予算(第6号)の議決後、令和5年10月12日から令和6年3月31日までを契約期間とする「道の駅浄化槽適正化調査業務」を締結した。
  • 令和5年11月20日に開催された議員全員協議会において、上記アの委託業務である「道の駅浄化槽適正化調査業務報告書」を議会に提出し、浄化槽処理前の水である浄化槽原水のBOD数値が高いこと、また、油分であるノルマルヘキサン抽出物質(※) の数値も高いことを併せて報告した。
※ ノルマルヘキサン抽出物質 一般的に水中の油分等を表す指標として用いられる。
  • 調査報告書を踏まえ、合併処理浄化槽に影響を与えるノルマルヘキサン抽出物質の流入数値を改善するため、令和6年1月15日から同年3月20日までを工期とする「道の駅グリース阻集器設置工事請負契約」を締結し、同年3月20日に完成した。
  • 令和6年4月15日に開催された議員全員協議会において、道の駅浄化槽対策に係る工法の検討結果、今後のスケジュール、浄化槽適正化工事完了までにおける処理水の対策、これら関連する補正予算の提案について情報提供を行った。
  • 浄化槽適正化工事完了までにおける処理水対策として、令和6年4月25日から同年8月31日までを委託期間とする「道の駅浄化槽処理水最終処理業務」を同年4月25日付けで、また、浄化槽適正化工事の実施設計として、令和6年5月1日から同年6月28日までを委託期間とする「道の駅浄化槽適正化工事実施設計業務」を同年4月30日付けで締結した。
  • 今後、浄化槽適正化工事実施設計委託業務の成果により、「道の駅浄化槽適正化工事」に着手し、本年8月末までには適正化工事の完了に向けて措置を講じてまいります。
※道の駅浄化槽適正化事業に関して予算措置された内容については、下記PDFファイルをご参照ください。

活力のあるまちづくり推進事業助成金について

 次の点について、令和5年9月22日に七飯町活力のあるまちづくり推進事業助成金交付申請手引書を改正した。
  • 助成の対象とはならない「政治又は宗教布教を目的とする事業」に、「直接的に政治又は宗教布教を目的とする事業でない場合であっても、事業の実施場所及び周知内容から当該目的を連想させる可能性があるものを含む。」を追加した。
  • 助成対象事業の実施における留意事項を新設し、次の内容を明記した。
  1. 助成金を活用してチラシ、ポスター、新聞広告などを作成する場合は、必ず事前に町の職員の確認を受けること。対象外経費として行う広告物の作成であっても同様とする。
  2. 町の確認を受けずに配布した場合は、助成金の決定を取り消す可能性があること。
  3. 提出した「まちづくり活動事業計画書」の内容に変更がある場合や事業の進捗状況に遅れがある場合は、町に相談し、必要な指示を受けること。
※活力のあるまちづくり推進事業助成金交付申請手引書の改正箇所は、下記PDFファイルをご参照ください。

報告書ダウンロード

Get Acrobat Reader web logo
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。

お問い合わせ

財政課財政係

電話:0138-83-1515

FAX:0138-66-2054

Eメール:112-zaisei@town.nanae.hokkaido.jp

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る