健康保険証の廃止後、マイナ保険証を保有していない方には「資格確認書」が交付されます
2024年8月1日
1.健康保険証の廃止について
(1)従来の保険証は、令和6年12月2日に廃止されます
- 国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一本化の方針に基づき、従来の健康保険証は令和6年12月2日に廃止され、新規発行が終了します。
- 廃止の時点で発行済みの健康保険証は、改正法の経過措置により廃止日から最長1年間は引き続き使用することが可能です。
- ただし、その1年よりも前に健康保険証の有効期限が到来する場合は、使用できるのはその有効期限までです。
※お使いの保険証の有効期限について、詳しくは保険者にお問合せください。
詳細:厚生労働省「マイナ保険証の利用促進等について」(外部リンク)
(12、13ページ参照)
(2)マイナ保険証の利用申込みは病院の受付でもできます
- マイナンバーカードを医療機関・薬局にお持ちいただくだけで、健康保険証として利用するための申込み手続きや、実際に利用いただくことが可能です。
詳細:厚生労働省「医療機関でのマイナ保険証利用申込案内チラシ」(外部リンク)
2.保険証廃止後の予定について
(1)マイナ保険証を保有していない方には、「資格確認書」が交付されます
- 令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、保険者から資格確認書が交付されますので、引き続き保険診療を受けることができます。
※詳しくは、保険者にお問合せください。
※国では令和6年12月2日以降、最大1年間、現行の保険証が使用可能な方には、その間は、資格確認書を交付しない運用を想定しています。
<申請なしで資格確認書が交付される方>
- マイナンバーカードを取得していない方
- マイナンバーカードを取得しているが健康保険証の利用登録をしていない方
- マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除した方(利用登録の解除申請は、令和6年10月頃から、保険者が受け付ける予定です)
- マイナンバーカードの電子証明書の更新を失念した方
- マイナンバーカードを返納した方
詳細:厚生労働省「マイナ保険証の利用促進等について」(外部リンク)
(10ページ参照)
(2)「資格情報のお知らせ」の交付について
- マイナ保険証の保有者が自分の被保険者資格を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や70歳以上での負担割合変更時等に「資格情報のお知らせ」が保険者から交付されます。
- オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関で、マイナ保険証と一体で携帯することで受診可能になります。
※詳しくは、保険者にお問合せください。
詳細:厚生労働省「マイナンバーカードと健康保険証の一体化について」(外部リンク)
(5ページ参照)
3.マイナンバーカードの取得は任意です
- マイナンバーカードは、町民の申請に基づき交付されるものであり、取得は任意です。
詳細:デジタル庁「よくある質問 マイナンバーカードの健康保険証利用について」(外部リンク)
(Q3参照)
利用方法等の詳細につきましてはデジタル庁ホームページをご参照ください
デジタル庁「マイナンバーカードの健康保険証利用」お問い合わせ
住民課総合窓口係
電話:0138-65-2512
FAX:0138-65-9280
Eメール:311-sougou-m@town.nanae.hokkaido.jp