普通財産(土地「大中山2丁目402-42」)売却のお知らせ
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町では、遊休資産の利活用の観点から一般競争入札で売却相手が決まらなかった物件を先着順で売払いします。
現況のまま、現状有姿での売却となりますので、必ず事前に現地をご確認のうえお申込みください。物件内に一部法面があります。
購入後1年以内に土地利用を図ることを条件とします。
購入を希望される方は手続き方法についてご説明しますので、七飯町財政課財産管理係までお問い合わせください。
※カーブミラーの移設を希望される場合は、移設に係る費用は、原因者(移設を希望する方)の負担とします。なお、移設先は町関係部局と協議し、承認を得る必要があります。
お持ちでない方、または既存のバージョンで閲覧できない方は最新のバージョンでご覧下さい。
※Adobe Readerをお持ちでない方は、次のURLから入手してください。
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現況のまま、現状有姿での売却となりますので、必ず事前に現地をご確認のうえお申込みください。物件内に一部法面があります。
購入後1年以内に土地利用を図ることを条件とします。
購入を希望される方は手続き方法についてご説明しますので、七飯町財政課財産管理係までお問い合わせください。
更新情報
7月22日更新:現地写真を追加しました。(カーブミラーが設置されました。)
7月22日更新:現地写真を追加しました。(カーブミラーが設置されました。)
現在募集中の物件
売払い物件
- 物件名称をクリックすると、当該物件に関する物件説明書(PDF版)をご覧いただけます。
物件 番号 |
物件名称 | 区分 | 所在地等 | 面積 | 予定価格 (最低売払価格) |
06-01 | PDF大中山2丁目402番42 (723.7KB) | 土地 | 大中山2丁目402番42 | 933.89平方メートル | 19,420,000円 |
位置図等
- 写真(7月22日カーブミラーが設置されました)
※カーブミラーの移設を希望される場合は、移設に係る費用は、原因者(移設を希望する方)の負担とします。なお、移設先は町関係部局と協議し、承認を得る必要があります。
現地位置図(Google map)
[先頭へ]資料
以下から資料等をダウンロード等することができます。資料
資料・様式名 | 説明 |
PDF物件説明書 (723.7KB) | お問合わせ前に必ずお読みください。 |
PDF上下水道参考図面 (112.2KB) | 令和5年度に公共ます及び宅地内止水栓を設置した際の上下水道図面です。 赤が下水道、桃色が水道となっております。 図内に示す売払い物件内の点線及び面積は目安として表示されているもので、分割されているわけではございません。 |
公図等
図面名称 | ファイル |
地積測量図 | PDFPDF (2.6MB) |
公図 | PDFPDF (14.8MB) |
[先頭へ]
普通財産売払について
七飯町普通財産の売払いについては、七飯町普通財産の売払に関する取扱要綱その他関係法令に定めるもののほか、七飯町が配付する資料によるものとします。結果の公開
契約締結後、契約者名及び契約金額を公開することがあります。また、落札者が法人の場合は、所在地及び連絡先を公開することがあります。[先頭へ]
申込資格
申込できる方は、次のいずれにも該当しない個人又は法人とします。
- 地方自治法施行令第167条の4に該当する者
- 地方自治法第238条の3第1項に規定する公有財産に関する事務に従事する七飯町職員
- 七飯町税その他の七飯町に対する債務を正当な理由なく滞納している者
- 当該物件を公序良俗に反する目的に使用しようとする者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条及び七飯町暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員及びその利益となる活動を行う者又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない個人及び当該個人が役員を務める法人
- 当該物件を暴力団の事務所その他これに類する目的で使用しようとする者
- 次のいずれかに該当する者
- 暴力団員がその経営に実質的に関与している者
- 自己、自社又は第三者の不正な利益を図る目的若しくは第三者に損害を加える目的で暴力団を利用している者
- 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与している者
- 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
- 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不当に利用している者
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第5条第1項の規定による観察処分を受けた団体及び当該団体の役員若しくは構成員となっている者
- 前記1.から8.に該当する者の依頼を受けて入札に参加しようとする者
契約締結後に参加資格がないことが判明した場合、当該契約は無効とします。
[先頭へ]
その他
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お問い合わせ
財政課財産管理係
電話:0138-83-1515
FAX:0138-66-2054
Eメール:114-zaisan-k@town.nanae.hokkaido.jp