令和6年10月から児童手当の制度が変わります
2024年8月29日
令和6年10月分(初回支給は令和6年12月)から、制度内容が下記のとおり変更となります。1.改正内容
- 支給対象児童の年齢が「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
- 所得制限の撤廃
- 第3子以降の手当額が「月30,000円」に増額
- 第3子以降の算定に含める対象の年齢が「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(例)20歳、17歳、10歳の3人のお子様を養育している場合:20歳のお子様は第1子、17歳のお子様は第2子、10歳のお子様を第3子と数えます。 - 支払期月が年6回(偶数月)に変更となります。
制度改正内容 | 改正前(令和6年9月まで) | 改正後(令和6年10月分から) |
支給対象児童 | 中学生(15歳到達後の最初の年度末までの児童) | 高校生年代(18歳到達後の最初の年度末までの児童) |
所得制限 | 所得制限限度額、所得上限限度額あり | 所得制限なし |
手当月額 |
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第3子以降の算定 | 18歳到達後の最初の年度末までの児童 | 22歳到達後の最初の年度末までの児童 ※高校卒業後の児童は受給者が監護相当・生計費等を負担している場合カウント |
支払期月 | 3回(2月、6月、10月) ※各前月までの4カ月分を支給 |
6回(偶数月) ※各前月までの2カ月分を支給 |
2.制度改正に係る申請方法について
9月上旬以降に次のように案内する予定です。(1) 七飯町より児童手当・特例給付を受給している方(令和6年8月分受給者)
案内を送付します。現在、算定児童として認定されていない高校生年代(※1)の児童を養育している方や、大学生年代(※2)の児童を含めると3人以上の児童を養育している方は手続きが必要です。(2) 令和3~5年度末で児童が中学校を卒業したことにより、児童手当・特例給付の資格が消滅した方(七飯町で資格が消滅し、現在も七飯町に住民票があること)
案内を送付します。高校生年代(※1)までの児童を養育している方や、大学生年代(※2)の児童を監護相当・生計費の負担をしている方で、養育している高校生年代までの児童を含めて3人以上となる方は手続きが必要です。(3) 令和4~6年度に所得上限限度額により児童手当・特例給付の資格が消滅した方(七飯町で資格が消滅し、現在も七飯町に住民票があること)
案内を送付します。高校生年代(※1)までの児童を養育している方や、大学生年代(※2)の児童を監護相当・生計費の負担をしている方で、養育している高校生年代までの児童を含めて3人以上となる方は手続きが必要です。(4) 令和4~6年度に児童手当・特例給付の認定申請を行ったが所得制限上限限度額により却下となった方(七飯町で却下となり、現在も七飯町に住民票があること)
案内を送付します。高校生年代(※1)までの児童を養育している方や、大学生年代(※2)の児童を監護相当・生計費の負担をしている方で、養育している高校生年代までの児童を含めて3人以上となる方は手続きが必要です。(5) (1)~(4)以外の方で高等学校卒業までの児童を養育している方
案内は送付しませんので、七飯町役場住民課窓口でお手続きください。※1)高校生年代:18歳到達後の最初の年度末まで
※2)大学生年代:18歳到達後の最初の年度末を経過し、22歳到達後の最初の年度末までの児童の兄姉等
公務員の方は勤務先へご相談ください。
※2)大学生年代:18歳到達後の最初の年度末を経過し、22歳到達後の最初の年度末までの児童の兄姉等
公務員の方は勤務先へご相談ください。
3.申請期限・申請場所
提出期限
提出期限:令和6年10月31日(木)最終提出期限:令和7年3月31日(月)
- 令和6年10月31日までに申請を受付した方は、令和6年10月分からの支給となり、令和6年12月10日に令和6年10月11月分の2カ月分を支給します。
令和6年11月1日から令和7年3月31日までに受付した方は、令和6年10月分の手当から受給開始となりますが、支給は令和7年1月以降となります。
※書類不備があった場合等は令和7年1月以降の支給となる可能性がありますのでご了承ください。
申請書受付場所
七飯町役場住民課窓口で手続きとなります。申請書受付開始
9月中旬以降。詳細が決まり次第ホームページでお知らせします。お問い合わせ
住民課医療児童助成係
電話:0138-65-2513
FAX:0138-65-9280
Eメール:314-iryou-j@town.nanae.hokkaido.jp