令和6年10月分から児童手当の制度が変わります
2024年10月10日
令和6年10月分(初回支給は令和6年12月)から、制度内容が下記のとおり変更となります。PDF児童手当制度改正について (575.5KB)
1.改正内容
- 支給対象児童の年齢が「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
- 所得制限の撤廃
- 第3子以降の手当額が「月30,000円」に増額
- 第3子以降の算定に含める対象の年齢が「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(例)20歳、17歳、10歳の3人のお子様を養育している場合:20歳のお子様は第1子、17歳のお子様は第2子、10歳のお子様を第3子と数えます。 - 支払期月が年6回(偶数月)に変更となります。
制度改正内容 | 改正前(令和6年9月まで) | 改正後(令和6年10月分から) |
支給対象児童 | 中学生(15歳到達後の最初の年度末までの児童) | 高校生年代(18歳到達後の最初の年度末までの児童) |
所得制限 | 所得制限限度額、所得上限限度額あり | 所得制限なし |
手当月額 |
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第3子以降の算定 | 18歳到達後の最初の年度末までの児童 | 22歳到達後の最初の年度末までの児童 ※高校卒業後の児童は受給者が監護相当・生計費等を負担している場合カウント |
支払期月 | 3回(2月、6月、10月) ※各前月までの4カ月分を支給 |
6回(偶数月) ※各前月までの2カ月分を支給 |
2.制度改正に係る申請方法について
次の(1)~(4)に該当する方は、制度改正の案内を送付しています。(1) 七飯町より児童手当・特例給付を受給している方(令和6年8月分受給者)
→令和6年9月17日(火)に案内済(2) 令和3~5年度末で児童が中学校を卒業したことにより、児童手当・特例給付の資格が消滅した方(七飯町で資格が消滅し、現在も七飯町に住民票があること)
→令和6年9月24日(火)に案内済(3) 令和4~6年度に所得上限限度額により児童手当・特例給付の資格が消滅した方(七飯町で資格が消滅し、現在も七飯町に住民票があること)
→令和6年9月24日(火)に案内済(4) 令和4~6年度に児童手当・特例給付の認定申請を行ったが所得制限上限限度額により却下となった方(七飯町で却下となり、現在も七飯町に住民票があること)
→令和6年9月24日(火)に案内済(5) (1)~(4)以外の方で高等学校卒業までの児童を養育している方
案内は送付しませんので、七飯町役場住民課窓口でお手続きください。※1)高校生年代:18歳到達後の最初の年度末まで
※2)大学生年代:18歳到達後の最初の年度末を経過し、22歳到達後の最初の年度末までの児童の兄姉等
※2)大学生年代:18歳到達後の最初の年度末を経過し、22歳到達後の最初の年度末までの児童の兄姉等
3.申請が必要な方
以下の方は申請が必要です。(PDF手続き要否フローチャート (359.7KB))現在七飯町から児童手当を受給している方
(1)現在、算定児童として認定されていない高校生年代の児童を養育している方(例:現在受給中の児童手当申請の際に同世帯でなかった現高校生年代の児童がいる方 等)
(2)大学生年代の児童を養育しており、かつその児童を含め3人以上の児童を養育している方
児童手当・特例給付を受給していない方
(1)高校生年代以下の児童を養育している方以下の方は原則申請が「不要」となります。
(1)中学生以下の児童のみを養育しており、現行制度で認定されている方(特例給付で認定されている方を含む)
(2)中学生以下の児童と高校生年代の児童を養育しており、高校生年代の児童を算定児童として認定されている方(特例給付で認定されている方を含む)
※養育している父母等のうち、所得が高い方が申請者になります。
※所得が高い方が公務員の方につきましては、勤務先(所属庁)での手続きになります。
4.申請手続き
現在七飯町から児童手当を受給している方
【提出書類】・PDF児童手当額改定認定請求書 (201.2KB)(PDF記入例 (137.8KB))
児童手当・特例給付を受給していない方
【提出書類】・PDF児童手当認定請求書 (337.2KB)(PDF記入例 (370.1KB))
・申請者の健康保険証の写し(七飯町の国民健康保険に加入している方は不要です。)
・振込先(申請者名義の銀行口座)がわかるものの写し
以下に該当する方は併せて提出してください
〇養育している児童と別住所になっている方・PDF児童手当別居監護申立書 (53.4KB)(PDF記入例 (95.9KB))
〇大学生年代の児童を養育しており、かつその児童を含め3人以上養育している方
・PDF監護相当・生計費の負担についての確認書 (108.3KB)(PDF記入例 (153.6KB))
・大学生年代の児童を養育していることがわかる書類(※1)
※その他、ご家庭の状況により、上記以外にも書類が必要となる場合がございます。
(※1)大学生年代を養育していることがわかる書類
例1:学生の場合
- 学生証、在学証明書の写し
- 児童の健康保険証の写し(申請者の被扶養者であること)
- 児童の生計費を負担している状況がわかる書類(送金記録の写し 等)など
※監護相当・生計費の負担の状況について疑義が生じたときには、上記以外の書類の提出を求める場合があります。
※確認できる添付書類の提出が困難な場合は、PDF白紙申立書 (40.7KB)の提出が必要となります。
5.申請期限・申請場所
申請期限:令和6年10月31日(木)(最終提出期日:令和7年3月31日(月))
※令和6年10月31日までに申請を受付した方は、令和6年10月分からの支給となり、令和6年12月に令和6年10月、11月分の2ヶ月分を支給します。※申請期限を過ぎても、令和7年3月31日までに申請があった場合、支給月は遅れますが、令和6年10月分まで遡って支給します。最終提出期日を過ぎた場合、申請月の翌月分からの支給となりますので、ご注意ください。
申請書受付場所:役場 住民課医療児童助成係(1階②番)
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お問い合わせ
住民課医療児童助成係
電話:0138-65-2513
FAX:0138-65-9280
Eメール:314-iryou-j@town.nanae.hokkaido.jp