自衛官募集事務に係る個人情報の提供について
七飯町では、自衛隊法施行令120条に基づく防衛大臣からの自衛官及び自衛官候補生の募集対象者情報の資料提供依頼に対し、令和2年度から毎年1度、電子媒体による提供を行っています。(令和元年度以前は、住民基本台帳法第11条第1項に基づく住民基本台帳の閲覧により、募集対象者の氏名、住所、性別、生年月日を書き写していただくという対応を行っていました。)
自衛隊に提供する情報は、自衛官募集事務の対象となる、翌年度に満18歳及び満22歳に到達する住民の氏名、住所、性別、生年月日を住民基本台帳から抽出したものです。
情報提供の根拠について
自衛官等募集事務は、自衛隊法第97条第1項で「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う」と規定されている通り、市町村の法定受託事務に定められており、自衛隊法施行令第120条では、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる」と規定されています。
また、令和3年2月5日付け防衛省・総務省連名通知にて、「自衛官及び自衛官候補生の募集に関して必要な資料として、住民基本台帳の一部の写しを用いることは、住民基本台帳法上、特段の問題を生じない」とされています。
なお、個人情報保護法との関係においても、改正個人情報保護法第69条第1項(令和5年4月1日施行)では、法令に基づく場合を除く個人情報の提供を制限していますが、本件については、前述の法令に基づき提供するものであるため、適正な情報提供であると解釈されます。
提供した個人情報の取扱いについて
七飯町と自衛隊との間で、提供された個人情報の目的外使用の禁止や使用後の廃棄などに関する覚書を交わしており、個人情報は厳正に管理され、使用後は確実に廃棄されます。
【情報提供を希望されない方へ】
自衛隊にご自身の個人情報の提供を望まない方につきましては、除外申請の手続きをしていただくことにより、自衛隊への情報提供の対象から除外することができます。
- 令和6年度募集対象者の除外申請の受付
- 対象者
(1)令和7年度中に満18歳になる方(平成19(2007)年4月2日から平成20(2008)年4月1日までに生まれた方)
(2)令和7年度中に満22歳になる方(平成15(2003)年4月2日から平成16(2004)年4月1日までに生まれた方)
- 受付期間
令和6年8月1日(木)から令和7年1月31日(金)まで(郵送の場合は必着)
- 申請方法
(1)オンライン申請(本人による申請のみ)
以下にアクセスのうえ、申請してください。
https://logoform.jp/form/J7jA/639111
- 「除外申請書」(情報防災課窓口でもお渡しできます)
- 申請者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、旅券、健康保険証など)※郵送の場合は写しを同封してください。
※ご注意※
除外申請の有効期間は1年間です。したがって、今回18歳到達で除外申請された方で、22歳到達時にも情報提供を希望されない方は、その際に再度除外申請が必要となりますのでご了承ください。
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お問い合わせ
情報防災課情報管理係
電話:0138-65-5797
FAX:0138-66-2054
Eメール:141-jouhou-k@town.nanae.hokkaido.jp