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農地の違反転用について

 

農地を耕作目的以外で使用する場合は、原則、農地法の許可が必要です

違反転用について

 許可を受けないで農地を転用した場合や、転用許可を受けていても転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合などは、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復等の命令がされる場合があります(農地法第51条)。
 罰則の規定もあり、違反転用をすると個人は3年以下の懲役または300万円以下の罰金。法人の場合は1億円以下の罰金が科せられます(農地法第64条、第67条)。
 

まずは農業委員会にご相談ください

 農地転用の許可を得るためには、工事計画や転用予定箇所により異なる要件を満たす必要があります。
 また、北海道農業会議への意見聴取が必要な場合もあり、申請から許可までの手続きに時間がかかる場合があります。
 農地転用をお考えの方は、手続きが円滑に進むようお早めに農業委員会事務局までご相談ください。

(参考)農林水産省 https://www.maff.go.jp/j/nousin/noukei/totiriyo/ihan_tenyo.html
 

お問い合わせ

農業委員会

電話:0138-65-2519

FAX:0138-65-9280

Eメール:noui@town.nanae.hokkaido.jp

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