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令和7年度保育所・認定こども園(保育所部分)の利用申込について

 保育所等は、保護者の就労などを理由に、家庭で保育することができない児童を保護者に代わり保育することを目的としたところです。
 利用を希望する場合は、教育・保育給付認定の申請及び利用申込みが必要となりますので、以下の事項を確認のうえ、手続きしてください。
 申込者全員が必ず入所できるわけではありません。
 入所内定後の辞退は、他の希望者や施設に多大な迷惑をかけることとなります。申込書の利用希望施設には、施設の保育方針や継続して送迎が可能かどうかなどを事前にご自身で確認の上、継続して入所することができる施設のみ記入してください。
 

1.利用申込書の配付・受付期間等

 書類をすべて揃えた上で、期間中に利用申込みをしてください。下記期間以外は一切受付できません。
 保健センター開庁時間:8時30分から17時15分(土日祝年末年始を除く。)郵送の場合は必着。
 

【令和7年度用利用申込書配付開始日】

 令和6年11月18日(月)より
 

【令和7年4月1日入所】(七飯町内施設)

(1)一次利用調整 
【受付期間】令和6年11月18日(月)から令和6年12月27日(金) 
※例年に比べ締切日が早くなっております。ご注意ください。
【結果発送】令和7年1月下旬予定

(2)二次利用調整
【受付期間】令和7年2月3日(月)から令和7年2月7日(金)
【結果発送】令和7年2月中旬予定
 二次利用調整は、一次利用調整後の急な退所等により受入枠に空きが生じた場合に行います。二次利用調整から利用申込みをした方及び一次利用調整で入所保留となった方が二次利用調整の対象となります。
 なお、一次利用調整で入所保留となった方が、二次利用調整でも入所保留となった場合の保留通知の再発行はいたしません。
 

【令和7年5月以降の入所】(七飯町内施設)

入所希望月 受付期間 結果発送
令和7年5月 令和7年3月6日から令和7年4月10日 4月中旬以降
令和7年6月 令和7年4月7日から令和7年5月9日 5月中旬以降
令和7年7月 令和7年5月7日から令和7年6月10日 6月中旬以降
令和7年8月 令和7年6月6日から令和7年7月10日 7月中旬以降
令和7年9月 令和7年7月7日から令和7年8月8日 8月中旬以降
令和7年10月 令和7年8月6日から令和7年9月10日 9月中旬以降
令和7年11月 令和7年9月8日から令和7年10月10日 10月中旬以降
令和7年12月 令和7年10月6日から令和7年11月10日 11月中旬以降
令和8年1月 令和7年11月6日から令和7年12月10日 12月中旬以降
令和8年2・3月 令和7年12月8日から令和8年1月9日 1月中旬以降
※例年、年度途中で入所できる人数はごくわずかです。ご了承の上、お手続きください。
※令和7年度入所の利用申込みにより入所保留になった場合、令和8年3月入所分までは保留状態となりますので、改めて利用申込みをする必要はありません。
  • 令和8年4月1日入所については、令和7年11月18日頃より申請書を配付する予定です。
 

2.広域入所

  • 七飯町内に住所があり、町外の施設への入所を希望する場合
下記の【要件】をすべて満たしている場合のみ利用申込みができます。
〇利用申込み先は、七飯町保健センターですが、受付期間は施設所在市町村で決められた期間となります。ご自身で受付期間を確認の上、余裕を持って申込みをしてください。
〇町内の施設との併願も可能ですが、町内の施設への入所が優先となります。(町内施設の内定を辞退し、町外施設へ入所することはできません。)
〇施設所在市町村に住民票のある児童が入所した上で、施設の定員に余裕がある場合のみの入所となります。
〇父母のうちどちらかでも退職した場合は即時退所となることをご了承の上、お手続きください。

【要件】
  1. ひとり親世帯を除き、父母のいずれもが月64時間以上の就労をしていること
  2. 施設が父母のいずれかの最短距離での通勤経路上にある、または勤務先から1km以内に所在する施設であること(遠回りして施設のそばを通る場合、通勤経路とは認められません。)
  3. 育児休業中で利用申込みをする場合、施設所在市町村が決めた期間内に復職すること
  4. 就労内定で利用申込みをする場合、入所日時点で就労開始していること(入所日時点で就労開始していない場合、即時退所となる可能性があります。)
  • 七飯町外に住所があり、七飯町内の施設の利用を希望する場合

〇住民票のある市町村の保育所等担当窓口へお問い合わせください。
〇利用開始希望日までに児童及び保護者が七飯町に転入予定の方は、転入に関する誓約書(児童の氏名及び生年月日がわかるものを添付)の提出があれば、転入前でも七飯町保健センターへ直接利用申込みが可能です。ただし、入所内定となった場合でも、利用開始希望日までに転入できなければ入所内定は取り消されます。

3.利用申込みの流れ

  1. (保護者・児童)入所を希望する施設の見学、下調べ等
     見学は必須ではありませんが、内定後に保育内容が合わない等のトラブルがないよう利用申込み前に保護者自身で確認してください。特別な支援が必要な児童については、事前に希望する施設へご相談ください。
  2. (保護者→町)保育給付認定申請及び利用申込み
     保育所、認定こども園(保育所部分)、地域型保育施設の利用を希望する場合は、2号または3号認定の申請となります。書類は利用希望施設ではなく、町へ提出してください。
    • 2号認定/保育の必要性の認定を受ける4月1日時点で3歳以上の就学前児童
    • 3号認定/保育の必要性の認定を受ける4月1日時点で3歳未満の児童
  3. (町)認定審査及び利用調整
     利用希望者数が施設の受入能力を上回り、希望者全員の利用が困難な場合は、七飯町認可保育所等利用調整表に基づく優先順位に従って利用調整(選考)を行います。先着順の入所ではありません。
     なお、いずれかの施設で内定した場合は、他施設への申込みの効力はなくなります。
  4. (町→保護者)審査結果の通知
:入所内定の場合
  1. (児童・保護者・施設)施設にて面談
  2. (児童)入園
:保留(入所不可)の場合
  1. (町)3月入所希望まで継続して入所調整
    ※令和7年度利用のための再度の利用申込みは不要

4.保育を必要とする事由

 ひとり親世帯を除き、父母のいずれもが次の事由により、家庭において保育が困難な場合に保育所等の利用を申し込むことができます。
  1. 保護者が就労している。(1か月48時間以上の就労)
  2. 母親が妊娠中または出産前後である。(産前8週、産後8週/出産日から起算して57日目の属する月の末日まで)
  3. 保護者が疾病または障がいがある。
  4. 保護者が親族を介護・看護している。
  5. 保護者が震災、風水害、火災その他の災害復旧にあたっている。
  6. 保護者が求職活動をしている。(90日以内)
  7. 保護者が就学している。
  8. 社会的養護(DV・児童虐待など)の必要がある家庭
  9. 育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要な場合
  10. その他、上記に準ずる家庭状況にあると認める場合
※保護者が育児休業中で利用申込みをする場合、入所時に復職することが条件となりますので、就労先と復職日をご相談の上、手続きをしてください。復職しなかった場合は、入所は取り消しとなります。

 5.利用時間

 保育を必要とする事由や状況により、「保育標準時間」と「保育短時間」に分けて認定します。
  • 【保育標準時間】保育が必要な範囲内で、1日最大11時間まで利用可能
  • 【保育短時間】保育が必要な範囲内で、1日最大8時間まで利用可能
 
保育を必要とする事由一覧
保育を必要とする事由 保育標準時間 保育短時間
就労 月120時間以上の就労 月48時間以上の就労
妊娠・出産 利用可能
保護者の疾病・障がい 状況に応じて認定
親族の介護・看護 月120時間以上の介護・看護 月48時間以上の介護・看護
災害復旧 利用可能
求職活動 利用可能
就学 月120時間以上の就学 月48時間以上の就学
社会的養護 利用可能
育児休業取得時の継続利用
利用可能
その他上記に類する状態
として町が認める場合
状況に応じて認定
※保護者の勤務の状況により、時間内に児童のお迎えが困難な場合は、延長保育を利用することができます。ただし、利用料が別途かかります。
※保護者の私用のために預けることはできません。
 

教育・保育給付認定期間(保育所を利用できる期間)

  保育所等は、小学校就学前まで利用することができますが、保育を必要とする事由に基づく支給認定証の認定有効期間内での利用となります。
 「妊娠・出産」を事由とする場合は出産日から起算して57日目の属する月の末日まで、「保護者の疾病・障がい、親族の介護・看護」の場合は治療期間等の必要期間まで、「求職活動」の場合は90日を経過する日が属する月の末日までなど、保育を必要とする事由によって異なります。
 

6.手続方法

提出書類

 書類をすべて揃えて受付期間中に提出してください。
 
  1. PDF令和7年度施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼利用申込書 (219.5KB)(必須・両面印刷)
  2. 保育を必要とする事由を確認する書類(必須
  3. 保育料(利用者負担額)の算定に必要な書類(場合によって必要)
  4. PDFきょうだい同時利用申込意向調査表 (145.3KB)(きょうだい同時に利用申込みの場合必要)
  5. PDF転入に関する誓約書 (67.2KB)(七飯町へ転入予定の方のみ必要)
※書類をダウンロードする場合は、すべてA4サイズで印刷してください。
 

提出先

七飯町子育て支援課子育て支援係(七飯町保健センター内)
 

参考資料

保育を必要とする事由を確認する書類

ひとり親世帯を除き、父母のどちらについても必要です。入所希望日時点の保育を必要とする事由を確認できる書類をご用意ください。また、以下の表の他に書類が必要となる場合があります。
 
保育を必要とする事由 必要とする書類
就労:雇用主がある場合
(会社員・公務員・派遣社員・パート職員)
PDF就労証明書 (193.7KB)(PDFファイル)
XLSX就労証明書 (37.3KB)(Excelファイル)
  • 3か月以内に記載されたもの
  • 勤務先に記入を依頼
  • 雇用主が個人事業(農家等)の場合は、過去3か月分の勤務実態がわかるもの(給料明細、シフト表等)を添付
就労:自営業の場合
就労:内職の場合
妊娠・出産 母子健康手帳の写し
  • 保護者氏名、交付日、分娩予定日が記載されているページ
保護者の疾病 PDF疾病・障がいに関する申立書 (76.1KB)
  • 診断書などを添付
保護者の障がい PDF疾病・障がいに関する申立書 (76.1KB)
  • 障害者手帳の写しなどを添付
親族の介護 PDF介護・看護に関する申立書 (92.9KB)
  • 診断書または介護保険被保険者証の写しなどを添付
親族の看護 PDF介護・看護に関する申立書 (92.9KB)
  • 診断書などを添付
災害復旧 罹災証明書
  • 消防署、市町村などで交付
求職活動 PDF求職活動申立書 (86.9KB)
  • 求職カードまたは雇用保険受給資格者証の写しがある場合は添付
就学 PDF在学申立書 (85.8KB)
  • 学生証の写しまたは在学証明証などを添付
社会的養護 公的機関からの証明書
  • 裁判所、北海道などで交付
育児休業取得時の継続利用 PDF就労証明書 (193.7KB)(PDFファイル)
XLSX就労証明書 (37.4KB)(Excelファイル)
  • 育児休業期間が記載されたもの
その他上記に類する状態として町が認める場合 申立書など
 

保育料(利用者負担額)を算定するための書類

令和6年1月1日もしくは令和7年1月1日現在七飯町以外に住民登録をしていた方(単身赴任の保護者を含む)

【必要書類】
 両親分の次のいずれかの写しを提出
  1. 市町村民税特別徴収税額の決定・変更通知書(勤務先より配布されています。)
  2. 市町村民税納税通知書及び課税明細書(住民登録をしていた市町村より送付されています。)
  3. 所得課税証明書または非課税証明書
  • R7.4~8月入所希望で令和6年1月1日現在七飯町以外に住民登録をしていた方
    →令和6年度分を提出
  • R7.4~8月入所希望で令和7年1月1日現在七飯町以外に住民登録をしていた方
    →令和6年度分および令和7年度分を提出
  • R7.9~R8.3月入所希望で令和7年1月1日現在七飯町以外に住民登録をしていた方
    →令和7年度分を提出
 ※令和7年度分は令和7年6月頃に確定します。6月以前に利用申込みの場合は、提出依頼があるまで提出不要です。
 ※3の名称は市町村によって名称が異なる場合があります。納税者氏名、市町村民税額、扶養人数及び税額控除(住宅借入金特別控除など)を受けている場合は、その旨がすべて記載されていること。

【発行元】
 3のみ住民登録をしていた役所(役場)
 

市町村民税未申告の方

【必要書類】
 必要書類はありませんが、未申告の場合は保育料を決定することができないため、至急申告をしてください。
【申告先】
 役場税務課
 

生活保護を受給している方

【必要書類】
 生活保護受給証明書
【発行先】
 渡島総合振興局
 ※交付申請は、役場福祉課でできます。
 

兄姉が特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所または児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用している方

【必要書類】
 在園証明書
 ※兄姉が旧制度の幼稚園等を利用している場合は、在園証明書の提出が必要になる場合があります
【発行先】
 各利用施設
 

母子・父子家庭の方

【必要書類】
 次のいずれかの写しを提出
  1. 児童扶養手当の証書
  2. ひとり親家庭等医療費受給者証
 ※市町村民税の課税状況や家庭の状況によって利用者負担額の軽減とならない場合があります。
 

同一世帯に在宅障がい児(者)がいる方

【必要書類】
 次のうち所持しているものの写しを提出
  1. 身体障害者手帳
  2. 療育手帳
  3. 精神障害者保健福祉手帳
  4. 特別児童扶養手当の証書
  5. 国民年金の障害基礎年金等の受給を証するもの
 ※住民税の課税状況や家庭の状況によって利用者負担額の軽減とならない場合があります。
 

里親または養護施設の長

【必要書類】
 里親委託証明書または児童相談所の長の証明書、または通園に要する費用の負担者を明らかにする里親または養護施設の長の証明書 
 

7.留意事項

 (1)特別な支援の必要性
 障がいや食物アレルギー等により、保育に関し特別な支援が必要な児童については、利用申込み前に入所を希望する施設へご相談ください。また、障がいの判定の有無に関わらず児童の心身の状態や発達が気になる場合についても、利用申込み前に入所を希望する施設へご相談ください。事前の申し出がなく、入所後に特別な支援の必要性がわかった場合は、施設が受け入れできないこともありますので、ご注意ください。
 なお、食物アレルギーのある児童については、入所内定後に内定施設へ「保育所におけるアレルギー疾患生活管理指導表」の提出が必要です。
(2)転園
 他施設の転園を希望する場合は、転園申請をすることができます。事前に現在入所中の施設に報告の上、新規入所と同様の手続きをしてください。転園先施設が内定した場合、内定を辞退し元の施設の入所を継続することはできませんのでご注意ください。
 なお、入所後すぐの転園は施設に多大な迷惑をかけることとなりますので、原則認めていません。

(3)入所辞退
 入所内定後の辞退は、他の希望者や施設に多大な迷惑をかけることとなります。利用申込書の利用希望施設には、施設の保育方針や継続して送迎が可能かどうかなどを事前にご自身で確認の上、継続して入所することができる施設のみ記入してください。

(4)慣らし保育
 利用開始から慣れない環境で1日を過ごすことは、児童にとって大きな負担となります。児童の負担を軽減するため、施設との話し合いによって保育時間を徐々に伸ばしていく「ならし保育」を実施していますので、ご協力をお願いします。
 なお、ならし保育を実施した場合の保育料の軽減はありません。

(5)転出する場合
【入所前に転出する場合】
 入所内定は取り消しとなります。転出することが決まっている方は、転出先市町村の施設の利用申込みを転出先市町村の保育所等担当窓口で行ってください。
【入所後に転出する場合】
 原則退所することとなりますが、就労先の所在地や就労時間によっては継続入所できる場合があります。必ず転出前に相談してください。

(6)申請した内容に変更が生じた場合
 申請した内容に変更が生じた場合(転職、退職、結婚、離婚、住所変更等)は、「教育・保育給付認定変更申請書」の提出が必要となりますので、早急に各施設または直接町に申し出てください。保護者が虚偽の申請や報告等をした場合や、保育を必要とする事由に該当しなくなった場合は、施設における保育を行うことを解除します。
 なお、町では、就労先等変更がないかを確認するため、就労証明書に記載されている就労先へ問い合わせをすることがあります。
 

8.保育料(利用者負担額)

 3号認定者(0~2歳児)は、市町村民税に基づき七飯町が定める保育料を毎月納めることとなります。2号認定者(3歳児以上)は、無償化により保育料はかかりません。年度途中で3号から2号に認定が変更となる場合でも、当該年度末までは「2歳児」として保育料を納付することとなります。
 なお、保育料の他に各施設にて徴収を行うものもありますので、詳しくは施設にご確認ください。
 

納入方法

保育所の場合

 保育料は、町が徴収します。口座振替の利用を希望する場合は、希望する金融機関へ申込みしてください。

認定こども園(保育所部分)、地域型保育の場合

 保育料は、各施設が保護者から直接徴収します。各施設のルールに従い、納期限に遅れないよう納入してください。
 

月額保育料

 保育料(利用者負担額)の階層は、子どもと生計を一にしている父母及び父母以外の扶養義務者(家計の主宰者)のすべての方の市町村民税所得割額の合算等で決定します。
※父母が単身赴任等で離れて生活している場合も生計同一とみなします。
※家計の主宰者が父または母の場合は、父母以外の扶養義務者の市町村民税所得割額の合算は行いません。  令和7年4月~8月の保育料は、令和6年度市町村民税所得割額等に基づき算定を行います。
 令和7年9月~令和8年3月の保育料は、令和7年度市町村民税所得割額等に基づき算定を行います。
 

9.副食費(おかず・おやつ代)

 3号認定者(0~2歳児)は、保育料(利用者負担額)に含まれていますが、2号認定者(3歳児以上)は、実費徴収となります。ただし、一定の所得以下の世帯及び第3子以降は副食費が免除となります。また、年度途中で3号から2号に認定が変更となる場合でも、副食費は保育料に含まれたままですので実費徴収とはなりません。
 

納入方法

大中山保育所の場合

 副食費は、町が納付書により徴収します。口座振替は利用できません。

大中山保育所以外の施設の場合

 副食費は、各施設が保護者から直接徴収します。各施設のルールに従い、納期限に遅れないよう納入してください。
 

2・3号認定の申請が必要な町内認定こども園・保育所(園)・地域型保育施設

区分 施設名 対象児童
保育所 大中山保育所 6か月から就学前
保育所 みどり保育園 6か月から就学前
保育所 藤城保育園 6か月から就学前
保育所 大沼保育園 6か月から就学前
認定こども園
(保育所部分)
認定こども園ありす
(旧:ななえ大川保育所)
※R7.4より変更予定
8週から就学前
認定こども園
(保育所部分)
認定こども園どんぐり
※R7.4より新築予定
8週から就学前
認定こども園
(保育所部分)
認定こども園七飯マリア幼稚園 8か月から就学前
認定こども園
(保育所部分)
認定こども園七飯ほんちょう保育園 8週から就学前
各施設の詳しい内容はこちら
 
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お問い合わせ

子育て支援課子育て支援係

電話:0138-66-2521

FAX:0138-66-3955

Eメール:342-kosodate-s@town.nanae.hokkaido.jp

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