令和6年11月から児童扶養手当の制度が一部改正となります
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令和6年11月分(令和7年1月支給)以降の手当について、下記のとおり一部改正となります。
第3子以降の加算額の引上げ
児童3人目以降の加算額が、2人目の加算額と同額になります。区分 | 令和6年10月分以前 | 令和6年11月分以降 | |
児童が1人の場合 | 全部支給 | 45,500円 | |
一部支給 | 10,740円~45,490円 | ||
児童2人目の加算額 | 全部支給 | 10,750円 | |
一部支給 | 5,380円~10,740円 | ||
児童3人目以降の 加算額(1人につき) |
全部支給 | 6,450円 | 2人目の加算額と同額 |
一部支給 | 3,230円~6,440円 |
所得制限限度額の引上げ
受給資格者本人の所得制限限度額が下記のとおり変更になります。住民税申告上の扶養親族等の数 | 令和6年10月分以前 | 令和6年11月分以降 | ||
全部支給 | 一部支給 | 全部支給 | 一部支給 | |
0人 | 49万円 | 192万円 | 69万円 | 208万円 |
1人 | 87万円 | 230万円 | 107万円 | 246万円 |
2人 | 125万円 | 268万円 | 145万円 | 284万円 |
3人 | 163万円 | 306万円 | 183万円 | 322万円 |
4人 | 201万円 | 344万円 | 221万円 | 360万円 |
5人 | 239万円 | 382万円 | 259万円 | 398万円 |
6人以上 | 以下、38万円ずつ加算 |
制度改正に係る申請手続きについて
現在の児童扶養手当の受給資格者は、令和6年度の現況届の審査において、改正後の基準に基づいた手当額の計算がされ、令和6年11月分(令和7年1月支給)以降の手当から適用されます。現況届の提出がない方は支給されませんので、ご注意ください。また、これまで請求者(児童の父、母、養育者)が所得制限限度額を超過しているなどの理由で児童扶養手当の認定請求をされなかった方も、今回の改正により、手当が受給できる場合があります。令和6年10月末までに認定請求をすることで令和6年11月分からの手当が受給できる場合がありますので、以下のお問い合わせ先までご連絡ください。
お問い合わせ
住民課医療児童助成係
電話:0138-65-2513
FAX:0138-65-9280
Eメール:314-iryou-j@town.nanae.hokkaido.jp