マイナンバーカードの特急発行について
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2024年11月25日
マイナンバーカードの特急発行について
令和6年12月2日より、乳児(申請時1歳未満)や、紛失等による再交付、国外からの転入者など、特に速やかなマイナンバーカードの交付が必要な方を対象に、通常より早い期間(原則1週間以内、最短5日)でマイナンバーカードの発行を行う特急発行の仕組みが開始されます。
特急発行・交付制度による申請方法-マイナンバーカード総合サイト
特急発行の対象者
特急発行ができるのは、以下の方が対象です。申請期間は要件に該当した日から30日以内です。
- 1歳未満の方
- 国外から転入をした日以降、最初に行う転入届をした方
- 新たに住民票に記載された中長期在留者の人
- 転入や出生等以外の理由で住民票に新たに記載された方
- マイナンバーカードを紛失した方
- マイナンバーカードが焼失、損傷、またはカードの機能が損なわれたことにより、再交付を求める方
- 個人番号又は住民票コードの変更によりカードが失効した方
- 追記欄の余白がなくなったことにより、新たに記載ができない方
- 刑事施設等に収容されていた方
※特急発行の再交付手数料は2,000円となります。通常の再交付手数料1,000円とは金額が異なりますので、ご注意ください。
1歳未満の方のマイナンバーカードについて
1歳未満の乳児は、出生届と併せてマイナンバーカードの特急発行申請ができるようになります。
なお、令和6年12月2日以降、申請時に1歳未満の場合は、マイナンバーカードへの顔写真の掲載がなくなります。そのため、令和6年12月2日以降の申請には、顔写真の添付が不要となります。
※特急発行の申請方法等は詳細が決まり次第、本ページで案内します。
お問い合わせ
住民課総合窓口係
電話:0138-65-2512
FAX:0138-65-9280
Eメール:311-sougou-m@town.nanae.hokkaido.jp