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農地転用等(農地法第4条・5条に基づく手続き)について

農地の転用(農地を農地以外の目的に転用して使用する場合)

 農地法第4条とは、所有者自らが転用する場合で、申請は所有者が行います。
農地法第5条とは、所有者以外の方が転用して、所有者又は賃貸借権の権利を移転・設定する場合のことで、申請は転用する方(転用事業者)と所有者が連署して行います。
 農地転用については、それぞれの申請を農業委員会総会で審議した後に、道農業会議に意見聴収し、その結果を踏まえて農業委員会で決定します。
 なお、仮設事務所の設置等、農地以外の目的で農地を一時的に使用する場合にも(一時転用の)許可が必要です。
※市街化区域内の農地を転用する場合には、事前に農業委員会へ届出が必要です。

1 主な許可要件

  • 転用目的が申請農地の位置及び周辺の土地利用等の状況からみて、農地法に定める許可基準にあてはまること。
  • 申請者が許可後、遅滞なく転用目的に供するものと認められること。
  • 転用にかかる行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていること。
  • 申請面積が、その目的実現のため適正な面積であること。

2 許可の基準

許可の基準には、立地基準と一般基準があります。

立地基準・・・農地をその営農条件及び周辺の市街化の状況から見て区分し、許可の可否を判断します。

農地区分

許可基準

農用地区域
内農地    

農業振興地域の整備に関する法律に基づいて、七飯町が指定した区域

原則不許可

甲種農地

特に良好な営農条件を備えている農地

原則不許可

第1種農地

良好な営農条件を備えている農地

原則不許可

第2種農地

農用地区域内農地、甲種、第1種、第3種農地以外の農地

申請地に代えて周辺の他の土地に立地することができない場合等には許可

第3種農地

市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地

原則許可

※転用を予定している農地がいずれの農地区分に該当するかは、農業委員会へご相談ください。

一般基準・・・農地転用の確実性や周辺農地への被害防除の妥当性を審査し、許可の可否を判断します。

立地基準を満たす場合でも一般基準を満たさない場合は許可になりません。

事業の確実性

・必要な資力、信用があると認められること
・転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意が得られていること
・遅滞なく転用の目的に供する見込みがあること
・農地転用の面積が転用目的から見て適正であること
・開発に当たって必要な行政庁との協議を了していること

など

被害防除

・土砂の流出、崩壊等災害を発生させるおそれのないこと
・農業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれのないこと
・周辺農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれのないこと

 

3 許可申請書について

 申請書は、第4条は2部、第5条は3部提出して下さい(但し、共有名義等申請人が2人を超える場合には、その人数相当数を加える)。添付書類は各1部、実測図も1部提出して下さい。申請書や添付書類はステープラーで止めて(ホッチキス止めをし)、割印・捨印をして下さい。

添付する書類及び図面
  • 許可申請地の登記事項証明書
  • 許可申請地の位置及び周囲の状況を表示する図面
  • 許可申請地の地番、地目及び周囲の現況地目を表示する図面
  • 一筆の土地の一部について転用しようとする場合は、その土地を特定する実測図(縮尺300分の1~2,000分の1程度)
  • 転用候補地に建設しようとする建築物又は施設の面積、位置及び各施設の距離を表示する図面(縮尺100分の1~2,000分の1程度)
  • 許可申請地に賃貸借権、使用貸借権、地上権、永小作権、質権及びその他の使用収益権を有する者がいる場合は、その権利者の同意等を確認できる書面
  • 許可申請地に抵当権等が登記されている場合は、権利の抹消又はそのままの権利状態で転用目的に供することについての権利者の同意等を確認できる書面
  • 当該事業に関連して、法令の定めるところにより許認可、関係機関の議決等を要する場合において、これらを了しているときは、それを証する書面又はその写し
  • 当該事業に関連して、取水又は排水についての水利権者等の関係者から同意を得ているときは、それを証する書面又はその写し
  • 許可申請地が土地改良区の地区内にある場合は、その土地改良区の意見書
  • 法人又は団体にあっては、定款、寄附行為又は規約及び法人の登記事項証明書
  • 資金証明書(残高証明、融資証明書等)
  • その他参考資料

4 申請書の提出・受付及び許可書の交付について

  • 申請書の提出は農業委員会事務局まで(持参のみ受付)
  • 受付は毎月10日前後(総会等開催予定表のPDFに掲載)までとなっておりますが、事前に事務局に確認をお願いします。
  • 道農業会議に諮問し、その結果を踏まえて町農業委員会で決定します。

5 許可を得ない転用は違反転用になります

 無断転用した場合や、許可どおりに転用していない場合、農地法に違反することになり、工事の中止や原状回復等の命令がされる場合があります。 罰則の適用もあります。

  • 違反転用
    3年以下の懲役または300万円以下の罰金
    (法人は1億円以下の罰金)
  • 違反転用における原状回復命令違反
    3年以下の懲役または300万円以下の罰金
    (法人は1億円以下の罰金)

6 留意点

  • 農振農用地区域内の農地の場合には、農用地から除外(又は用途区分変更)ができないと、転用することができませんので、あらかじめ農振担当部局(農林水産課)へお問い合わせ下さい。また、都市住宅法第29条の開発行為の許可を必要とする場合には、農地転用の許可日は開発行為の許可日以降となります(5条届出の場合は、提出時に開発行為の許可書の写しが必須です)。あらかじめ開発行為担当部局(都市住宅課)へお問い合わせ下さい。
  • 都市計画区域外の農地の場合(第3種農地を除く)には、太陽光施設等の農業用施設でないものは、農地転用許可ができません。転用許可の見込や農業用施設に該当するのか等、ご不明な点等ございましたら、本申請する前にご相談下さい。
(参考)農林水産省 https://www.maff.go.jp/j/nousin/noukei/totiriyo/nouchi_tenyo.html


農作業する男性3人のイラスト

お問い合わせ

農業委員会

電話:0138-65-2519

FAX:0138-65-9280

Eメール:noui@town.nanae.hokkaido.jp

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