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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。

戸籍に振り仮名が記載されます-法務省
住民票等への氏名の振り仮名の記載について-総務省

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1.記載する予定の振り仮名の通知(七飯町に本籍のある方は7月中旬発送)

本籍地から、住民票において市町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に、戸籍に記載する予定の振り仮名を原則として筆頭者宛てに通知します。通知された、氏や名の振り仮名に誤りがなければ届出不要です!

振り仮名の通知〈見本〉
振り仮名通知見本


2.氏名の振り仮名の届出

改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになります。
なお、この制度開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方については、同時に振り仮名が記載されることになります。
※1年以内に届出がなかった場合、市区町村長の職権により振り仮名が記載されますが、1回に限りご自身からの届出により変更することができます。

3.市区町村長による振り仮名の記載(改正法の施行日から1年後)

改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年以内に届出がなかった場合、通知した氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
なお、市区町村長の職権で記載された振り仮名は、1回に限りご自身からの届出により変更することができます。
 

お問い合わせ

住民課総合窓口係

電話:0138-65-2512

FAX:0138-65-9280

Eメール:311-sougou-m@town.nanae.hokkaido.jp

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