介護保険被保険者の住所地特例制度について
2024年12月11日
住所地特例制度とは
介護保険は、市町村が保険者となり制度を運営しているため、住所を変更した場合、通常は変更先の市町村の被保険者となります。
しかし、他市町村の住所地特例対象施設に入所(入居)して、施設所在地に住所を変更した場合については、住所を変更した施設所在地の市町村ではなく、引き続き住所を変更する前の市町村の被保険者となる制度です。
住所地特例対象施設
住所地特例の対象施設は次のとおりです。
介護保険施設
- 介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
特定施設
- 有料老人ホーム
- 軽費老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅
※ 特定施設入居者生活介護の指定の有無は関係ありません。
養護老人ホーム
住所地特例対象施設に入所・入居等した場合の手続き
〇 以下の場合は、住所地特例適用・変更・終了届を提出してください。
- 七飯町から他市町村の住所地特例対象施設に入所・入居した場合
- 七飯町から他市町村の住所地特例対象施設に入所・入居していた人が、七飯町以外の住所地特例対象施設に転居した場合
- 七飯町から他市町村の住所地特例対象施設に入所・入居した人が、住所地特例対象施設以外の住所地に転居した場合
〇 以下の場合は、手続きは不要です。
- 七飯町内の住所地対象施設に入所・入居した場合
を変更した場合は、住所を変更する前の市町村において手続きが必要となります。
【参考】 PDF七飯町内住所地特例対象施設一覧 (94.1KB)
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お問い合わせ
福祉課介護保険係
電話:0138-65-2514
FAX:0138-65-9280
Eメール:332-kaigo-h@town.nanae.hokkaido.jp