七飯町上下水道事業民間提案制度による提案の募集
2025年1月6日
七飯町上下水道事業民間提案制度とは
町では水道事業及び下水道事業(以下「事業」という。)を実施するにあたり、事業に関連する施設の新設、維持、管理、更新及び廃止並びに一般事務等を実施することで発生する、中長期的な費用の見直しのほか、料金及び使用料の適正化に取り組むことが求められております。これらについて、事業ごとに策定している経営戦略等においても、将来にわたり事業を安定的に継続し、中長期的な効率化・経営健全化への取組を推進する事で、経営基盤をより計画的に強化することとしております。
本制度は、民間事業者の主体的な発意と町が求める良好な事業の実現、業務の効率化及び費用の見直し等が見込まれる提案を、随意契約を前提として公募する制度であり、採択された提案については、その内容を町と民間事業者で詳細な協議を実施した後、契約締結を行い事業化する予定となっております。
提案事業の状況
令和7年(2025年)1月6日現在 | |||
提案事業数 | 0件 | 審査結果(採用) | 0件 |
(不採用) | 0件 | ||
採択事業(提案名称) | - | 提案者名 | - |
事業の募集概要等
1 募集要項と様式集等募集要項(PDF) | PDFダウンロードはこちら (544.3KB) |
様 式 集(word) | DOCXダウンロードはこちら (26.1KB) |
問合せ・提出先 | 七飯町上下水道課(担当:和泉・沢山) 〒041-1192 北海道亀田郡七飯町本町6丁目1番1号 TEL:0138-65-5796(課直通) FAX:0138-66-2054(役場2F) E-mail:suidouka@town.nanae.hokkaido.jp |
2 事業実施場所等
七飯町内一円及び森町の一部(字赤井川)※特環下水道のみ
3 提案対象事業等
水道事業及び下水道事業
4 提案対象施設及び業務等
1)水道施設:取水施設、配水施設、管路、水管橋、施設用地(借地含)、資材倉庫等、
全ての施設
2)公共下水道施設:終末処理場、管渠(汚水・雨水、橋梁添架管含)、マンホール、
マンホールポンプ場、公共汚水桝、資材倉庫等、全ての施設
3)事業に関する窓口・電話応対業務(量水器検針・調査・閉開栓・給排水届、漏水修繕案内等
を含む)、予算・決算及び消費税申告補助業務
5 提案受付期間等
令和7年(2025年)1月 8日から
令和7年(2025年)3月14日まで
提案された内容について、書類審査等を行い有効提案となった提案については、七飯町上下水道事業民間提案制度審査委員会において内容の採否を決定する。
6 その他
詳しい募集内容につきましては募集要項をご参照ください。
なお、提案にあたり、七飯町へ「 様式2 誓約書 」を提出した提案者については、提案内容等に応じて以下の資料(PDFファイル)を提供しますので、提案の参考にしてください。
1)水道施設関係
七飯町経営戦略、七飯町水道ビジョン、七飯町水道事業耐震化計画(施設)、七飯町水道事業
耐震化計画(管路)、事業認可申請書(図面含)
2)公共下水道施設
七飯町経営戦略(公共+特環)R6改訂前、ストックマネジメント計画書、事業計画書
(特環・流関)、七飯町下水道BCP
3)事業に関する窓口・電話応対業務
R5消費税申告(上下水道)書類、R05決算書、R06予算書、料金調定等総合業務委託仕様書
7 留意事項
- 指定様式については、日本産業規格A4縦とする。
- 事業提案書作成の際に使用する言語は日本語、通貨は円で作成すること。
- 事業提案書等が複数になる場合には、インデックスを付けること。
- 事業提案書の作成及び提出に係る費用は、参加者が負担すること。
- 虚偽又は記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの、許容された表現方法以外で記載されているものがあった場合は、失格とする。
- 事業提案書の再提出及び差替えは認めないものとする。
- 提出された書類は返却しないものとする。
- 公正性、透明性、客観性を確保するため、公表されても異議がないこと。
- 事業提案書の著作権は、参加者に帰属するものとする。
- 事業提案書について、七飯町情報公開条例(平成12年条例第40号、以下「町情報公開条例」という。)第9条に基づく公文書の開示の請求の手続がされた場合には、提出された書類等の全部又は一部について公開する。
- 事業提案の内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国及び日本国以外の国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている意匠、デザイン、設計、施工方法、工事材料、維持管理方法等を使用した結果生じる責任は、参加者がその責めを負うものとする。
- 事業提案書等については、七飯町上下水道事業民間提案制度にかかる審査以外の目的での使用は原則しない。ただし、次の場合は町と参加者で事前協議のうえ、提出された事業提案書等の全部又は一部を使用できるものとする。
(1)選定過程等の説明を目的とする場合
(2)その他、町が公表等必要と認める場合(選定された書類等に限る) - 事業提案に際し、法令・町条例等の遵守のほか、社会通念上許容される内容とする。
- 町より提供する資料や情報等について、本提案への参加以外の目的で使用したことにより生じる責任は、全て参加者がその責めを負うものとする。