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水道料金等のコンビニ収納に係る指定公金事務取扱者について

2025年3月11日


水道料金等のコンビニ収納に係る指定公金事務取扱者について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により、指定公金事務取扱を次のとおり指定しました。

指定公金事務取扱者の概要

指定公金事務取扱者とは、公金の徴収・収納や支出に関する事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち普通地方公共団体の長が指定するものをいいます。

指定公金事務取扱者の一覧

                                                                                                                                                                                                                                                 
名称 所在地
株式会社北海道銀行 札幌市中央区大通西四丁目一番地
地銀ネットワークサービス株式会社 東京都中央区日本橋本石町4-6-7 日本橋日銀通りビル5階
株式会社しんきん情報サービス 東京都港区港南一丁目8番27号
株式会社セイコーマート 札幌市中央区南9条西5丁目421番地
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン 東京都千代田区二番町8番地8
株式会社ファミリーマート 東京都港区芝浦三丁目1番21号
株式会社ポプラ 広島県広島市安佐南区安佐町大字久地665番地の1
ミニストップ株式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目5ー1 イオンタワー13階
山崎製パン株式会社 東京都千代田区岩本町三丁目10番1号
株式会社ローソン 東京都品川区大崎1-11-2
ウェルネット株式会社 札幌市中央区大通東10丁目11番地4号
株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町1丁目5番5号
KDDI株式会社 東京都千代田区飯田橋3丁目10番10号
株式会社NTTドコモ 東京都千代田区永田町2丁目11番1

歳入等の種類

水道料金・下水道使用料・受益者負担金
 

指定期間

令和7年4月1日から

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