水道料金等のコンビニ収納に係る指定納付受託者について
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2025年3月11日
水道料金等のコンビニ収納に係る指定納付受託者について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の3第1項の規定により、指定公金事務取扱を次のとおり指定しました。指定納付受託者の概要
指定納付受託者とは、納付者からの委託を受け、地方公共団体に歳入等を納付する者をいいます。例えばクレジットカード、電子マネー、スマートフォンアプリ等のキャッシュレス決済により歳入等を納付する場合における決済(代行)事業者が該当します。指定した指定納付受託者
東京都千代田区紀尾井町1番3号PayPay株式会社
歳入等の種類
水道料金・下水道使用料・受益者負担金指定期間
令和7年4月1日からお問い合わせ
水道課料金係
電話:0138-65-5796
FAX:0138-66-2054
Eメール:252-ryoukin@town.nanae.hokkaido.jp