特定外来生物について
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2025年4月1日
特定外来生物について
特定外来生物とは・・・
侵略的外来種による生態系等への被害を防ぐため、2004年に「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 (外来生物法)」が制定されました。この法律では、海外から日本に導入された生物の中で、特に生態系、人の生命・身体、農林水産業に被害を及ぼす、あるいはそのおそれがあるものを「特定外来生物」に指定し、侵入や分布の拡大を防ぐための各種規制を行うとともに、その防除などについて規定しています。
・七飯町内で確認した主な特定外来生物 (侵入生物データベース)ウシガエル
アメリカミンク
セイヨウオオマルハナバチ
オオハンゴンソウ
・現在未確認だが七飯町内に侵入の恐れがある特定外来生物 (侵入生物データベース)
アライグマ
特定外来生物に係る規制
特定外来生物は、その生きた個体について、以下の行為を原則として禁止しています。・飼養、栽培、保管、運搬(=飼養等)
・輸入
・譲渡し、譲受け、引渡し、引取り(=譲渡し等)(販売・購入を含む)
・放出、植栽、播種(=放出等)
これらの規制の中には、目的や内容によっては許可を受けて行うことができるものもあります。詳しくは環境省のウェブサイトをご覧ください。
町内における特定外来生物への対応
現在町内おいては、数種の特定外来生物が確認されています。そのなかで、町ではアメリカミンク、アライグマ、カニクイアライグマ、ウシガエルについて令和6年9月5日付で防除の確認申請を行っております。 今後は、具体的な防除計画を策定し、七飯町の豊かな生態系を保護し後世へ伝えいきます。特定外来生物を見かけたら
町内において特定外来生物 (特にアライグマ、ウシガエル) を見かけましたら七飯町までご連絡ください。お問い合わせ
環境生活課自然環境係
電話:0138-67-5855
FAX:0138-67-5856
Eメール:321-shizen-k@town.nanae.hokkaido.jp