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妊婦のための支援給付金について

2025年4月1日

妊婦のための支援給付金(妊婦支援給付)

 令和7年4月より、妊娠期から切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付金(妊婦支援給付金)」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施します。
 

支援給付の対象

 申請時点で七飯町に住民票があり、七飯町での妊婦給付認定をうけた方。

 ※他市町村で妊婦給付認定を受けている方が転入された場合、改めて七飯町の妊婦給付認定を
 受ける必要があります。なお、1回目の給付を他市町村で受給されている方は、2回目のみ受給
 が可能です。 また、2回目まで給付を受給されいる方は対象外となります。
 

1回目の給付 妊娠届出時(5万円の現金給付)

 保健師との面談時に妊婦給付認定の申請と妊婦給付金についてご案内します。
  
 

2回目の給付 出産後(胎児1人あたり5万円の現金給付)

 新生児訪問(赤ちゃん訪問)時に2回目の妊婦支援給付金についてご案内します。

  ※令和7年3月31日までに出産された方は「子育て応援ギフト」の対象となります。
 

その他

 医療機関で医師によって胎児の心拍確認後に、流産・死産・人工妊娠中絶等の場合でも支給対象となります。詳しくは、下記の健康推進課母子保健係までご連絡ください。


 【参考】
  妊婦のための支援給付のご案内妊婦のための支援給付のご案内

  給付金と相談窓口のご案内(流産・死産等)

 

  
 

お問い合わせ

健康推進課母子保健係

電話:0138-66-2511

FAX:0138-66-3955

Eメール:346-boshi-h@town.nanae.hokkaido.jp

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