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マイナンバーカードをお持ちでDVやストーカー被害を受けている方へ

マイナンバーカードをお持ちでDVやストーカー被害を受けている方へ

マイナポータルの代理人設定をしている場合は解除してください

マイナポータルで加害者が代理人として登録されている場合、加害者に被害者の情報を閲覧される可能性があります。マイナポータルから代理人の設定状況を確認し、代理人解除の手続を行ってください。
マイナポータルの代理人解除の手続きは、委任者(本人)だけの判断で行うことができます。
 

手元にマイナンバーカードがない場合はカードの一時停止をしてください

加害者やその他関係者のもとにマイナンバーカードを置いたまま避難された場合は、電話でマイナンバーカード一時停止の手続を行ってください。
マイナンバーカードが一時停止状態になると、それに伴い電子証明書も一時保留状態になります。オンライン利用ができなくなるため、マイナポータルの閲覧やマイナ保険証としての利用、コンビニ交付などができなくなり、カードの第三者によるなりすまし利用を防ぎます。

マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178(音声ガイダンス2番をお選びください。)
 

一時停止してもマイナポータルの代理人の設定は自動的に解除されません

マイナンバーカードの一時停止や新しいマイナンバーカードを取得しても、マイナポータルの代理人の設定は自動的に解除されません。
再度マイナポータルを利用する際は代理人の設定状況を確認し、代理人が設定されている場合は確実に代理人解除を行ってください。
 

DV・ストーカー等支援措置

支援措置とは、家庭内暴力(DV=ドメスティック・バイオレンス)やストーカー被害を受けている方について、加害者に居所を知られないようにするため、現住所が記載された証明書類(住民票・戸籍の附票の写し、印鑑証明書、戸籍証明書)の交付を制限する措置のことです。
 

支援措置を受けられている方は以下の機能が使用できなくなります

1.コンビニのマルチコピー機で住民票の写し、戸籍の附票の写し、印鑑証明書、戸籍証明書を取得すること
2.マイナ保険証として利用すること
 ・マイナンバーカードを健康保険証として利用すること
 ・マイナポータルで自分の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報を閲覧すること
※引き続きマイナ保険証として利用したい場合は、健康保険証の発行元(健康保険組合や市町村組合等)での手続きが別途必要です。
 

マイナンバーカードを健康保険証として利用している場合、加害者に情報を閲覧される可能性があります

DV等被害者の方は、加害者に医療機関やマイナポータルでご自身の情報を閲覧される可能性があるため、健康保険証の発行元(健康保険組合や市区町村等)に届出を行ってください。届出をした場合、マイナンバーカードの保険証利用やマイナポータルでの閲覧はできません。
 

お問い合わせ

住民課総合窓口係

電話:0138-65-2512

FAX:0138-65-9280

Eメール:311-sougou-m@town.nanae.hokkaido.jp

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