住民基本台帳事務における支援措置について
住民基本台帳事務における支援措置について
配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待およびこれらに準ずる行為の被害者には、申出によって住民票の写しや戸籍の附票の交付などを制限できる制度(支援措置)があります。支援措置とは
DV、ストーカー行為等、児童虐待およびこれらに準ずる行為の被害者については、市区町村に対して住民基本台帳事務におけるDV等支援措置(以下「支援措置」といいます。)を申し出て、支援の必要性が確認された場合には、申出の相手となる者(以下「相手方」といいます。)からの「住民基本台帳の一部の写しの閲覧」「住民票(除票を含む)の写し等の交付」「戸籍の附票(除票を含む)の写しの交付」の請求・申出があっても、これを制限する(拒否する)措置が講じられます。
支援措置の実施にあっては、警察など相談機関の意見等により支援の必要性を確認します。
※支援措置はあくまでも住民票の写しおよび戸籍の附票の写し等から相手方に現住所を知られることを防ぐためのものであることをご理解ください。身体の保護をするものではありませんので、必要に応じて関係機関へご相談ください。
申出ができる人
七飯町の住民基本台帳に記録されている人で、以下のいずれかの状態に該当する人。
(1)配偶者暴力防止法第1条第2項に規定する被害者であり、かつ、暴力によりその生命または身体に危害を受けるおそれがある人
(2)ストーカー規制法第6条に規定するストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまといまたは位置情報無承諾取得等をされるおそれがある人
(3)児童虐待防止法第2条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがある人または監護等を受けることに支障を生じるおそれがある人
(4)その他、上記(1)~(3)に掲げる人に準ずる人(高齢者、障がい者虐待による被害者、交際相手からの暴力による被害者等)
※申出者と同一世帯の人や同一の住所を有する人についても、申出者と併せて支援措置を希望することができます。
支援措置の内容
住民基本台帳等に制限をかけ、本人以外からの住民票の写し等(住民票や戸籍の附票など現住所に繋がる証明書等)の請求を拒否します。
ただし、正当な理由による第三者からの請求があった場合は、厳格な審査を行い交付請求に応じることがあります。(例:債権者からの請求等)
住民基本台帳の閲覧のリストから外し、第三者の閲覧を防止します。また、マイナンバー制度による情報連携も制限されます。
申出の流れ
A.保護命令決定書の写しやストーカー規制法に基づく警告等実施書面などをお持ちの人
申出書に必要事項を記入し、必要書類をお持ちのうえ、七飯町役場住民課総合窓口係にお越しください。
<必要書類>
・PDF支援措置申出書 (97.1KB)・裁判所発行の保護命令書、ストーカー規制法に基づく警告等実施書面など(いずれか1点)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
B.上記A以外の人
原則として、はじめに警察署(各署生活安全課など)、配偶者暴力相談支援センターなどの相談機関に対し、DVなどの被害の相談を行ってください(支援措置の申出書提出の際に、相談日時、相談機関の名称や部署を確認させていただきます)。
申出書に必要事項を記入し、必要書類をお持ちのうえ、七飯町役場住民課総合窓口係にお越しください。
<必要書類>
・PDF支援措置申出書 (97.1KB)・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・相談証明(相談機関から取得するよう案内された場合のみ)
支援措置の期間、継続・終了・変更の手続き
・支援措置の期間支援措置の期間は最長1年間です。支援が必要と認められた場合は本人へ決定通知を送付します。
・支援措置の継続
継続の申出は支援期間終了日の1カ月前から行うことができます。継続の申出にあたっては、原則として、最初の申出と同様に相談機関へ事前に相談していただく必要があります。継続の申出がない場合、支援は終了となります。
・支援措置の終了
支援期間途中で支援が不要になった場合、また継続不要の場合は、終了申出書を提出してください。本人確認書類をお持ちになって、七飯町役場住民課総合窓口係へお越しください。
・支援措置の内容変更
申出書の内容に変更(転居・戸籍届出・併せて支援を求める者の変更等)が生じた場合、変更の申出が必要です。※連絡先を変更した場合も、必ずお知らせください。
受付窓口・時間
・受付窓口七飯町役場住民課総合窓口係(支所では受付できませんので、ご注意ください。)
・受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
支援措置における注意事項
支援措置は、DV、ストーカー行為等、児童虐待およびこれらに準ずる行為の被害者を保護するための措置です。相手方に現住所の情報漏洩を防ぐためのものであることをご理解ください。
・支援措置の期間は最長1年です。(延長する場合は継続の申出をする必要があります)・本人以外(代理人など)の請求や、郵便による請求は原則応じられません。
・マイナンバーカードを活用したサービスが利用できなくなります。(コンビニ交付、マイナ保険証、マイナポータル関係)
・証明書の広域交付が利用できなくなります。
・申出が虚偽であることが判明した場合は、支援を終了することがあります。










