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離婚を考えている方へ(お子さまがいる方向け)

離婚を考えている方へ(お子さまがいる方向け)

離婚を考えている方に向けて、ひとり親家庭として、これからの生活に抱えている不安やさまざまな困りごとの軽減につながる情報をまとめています。

離婚の種類

 
協議離婚
(夫婦間の話し合いで決める離婚)
  • 夫婦間で合意があれば住民課総合窓口係へ離婚届を提出し、離婚が成立します。
  • 未成年の子どもがいる場合、父母間のどちらが子どもの親権者になるか取決めをしなければ離婚届は受理されません。
調停離婚
(家庭裁判所の調停による離婚)
  • 話し合いでは離婚の合意が得られない場合や、親権者や養育費の条件で合意ができない場合などに家庭裁判所に調停を申し立てます。
  • 調停申し立て後、家庭裁判所の調停委員が間に入り話し合いを進めます。
  • 裁判官の指示のもと、調停委員が調停案を提示し、夫婦間の合意を成立させます。
  • 調停が成立したら、調停調書の謄本を添付し住民課総合窓口係へ離婚届を提出します。
裁判離婚
(家庭裁判所の判決による離婚)
  • 調停離婚が不成立の場合、家庭裁判所に離婚請求の裁判訴訟をすることができます。
  • 裁判により離婚の判決が確定したら、判決書の謄本と確定証明書を添付し住民課総合窓口係へ離婚届を提出します。

離婚する際に取決めが必要なこと

まだ自立していない子どものいる夫婦が離婚する際には、子どもの新たな生活や将来のために、親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割などについて、あらかじめ夫婦間で決めておく必要があります。

「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について(法務省ホームページ)
 

親権者

未成年の子がいる父母が離婚する場合には、現在の民法においてどちらか一方を親権者と定めることとされています。子どもの監護・教育に関する事項(進学、医療等)や財産を管理する事項について父母が子どもの福祉の視点に立ち、親権者の取決めを行う必要があります。

※令和6年5月17日、離婚後も父母双方が親権を持つ「共同親権」を可能とする民法などの改正案が可決、成立しました。これにより、離婚後に父と母のどちらか一方が子どもの親権を持つ、今の「単独親権」に加え、父と母、双方に親権を認める「共同親権」を選択できるようになります。改正法は、令和8年5月までに施行される予定です。詳しい内容については、下記のページをご参照ください。


民法等の一部を改正する法律について(法務省ホームページ)


子どもの戸籍

子どもの戸籍は、離婚届を出しても変わらず、姓もそのままになります。
子どもを離婚相手の戸籍から、親権者の戸籍に入籍させるには、家庭裁判所で「子の氏の変更許可申立」の手続き後に、戸籍住民課で入籍届を提出する必要があります。
 

養育費

養育費は、子どもが経済的、社会的に自立するまでに要する生活費や教育費、医療費などの費用です。子どもと離れて暮らす親が、自分と同じ水準の生活を子どもに対して保障するために、子どもを養育している親やその子どもに支払うものです。離婚届を出した後でも、養育費請求の申し立てをすることができます。養育費に関する詳しい内容については、下記のサイトからもご覧いただけます。

養育費とは(法務省ホームページ)
養育費算定票(裁判所ホームページ)
 

親子交流

親子交流は、子どもと離れて暮らしている親が、子どもと定期的、継続的に会うなどして交流することです。両親の離婚後も、子どもが安心感と自尊心を育めるようにすることが目的のため、子どもの気持ち、日常の生活リズムを考慮して交流について、ルールの取決めをしましょう。
 

配偶者等からDVを受けている場合

DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、配偶者やパートナーなど親密な間柄で起こる暴力のことをいいます。DVには身体的暴力に限らず、精神的暴力、経済的暴力、性的暴力等も含まれます。どんな事情があったとしても、暴力は決して許される行為ではありません。配偶者等からDVを受けている場合は、ひとりで悩まず相談しましょう。

住民基本台帳における支援措置について
マイナンバーカードをお持ちでDVやストーカー被害を受けている方へ


 

お問い合わせ

住民課総合窓口係

電話:0138-65-2512

FAX:0138-65-9280

Eメール:311-sougou-m@town.nanae.hokkaido.jp

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