函館中央警察署からのお知らせ「令和8年4月1日から自転車の違反にも交通反則通告制度が適用されます!」
2026年1月5日
令和8年4月1日から自転車の交通違反にも「交通反則通告制度(反則金制度)」が適用されます。既定の違反行為(反則行為)に対し、交通反則切符(青切符)による取締りが行われ、16歳以上の人が対象となります。
詳しくは下記ファイルをご覧ください。
自転車も車の仲間です!交通ルールを守って、交通安全に努めましょう!
PDF制度の詳しい内容はこちら (1.3MB)
警察庁自転車ポータルサイトはこちら
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お問い合わせ
函館中央警察署交通第一課
電話:0138-54-0110










