父母の離婚後の子の養育に関する民法等の改正(共同親権等)について
父母の離婚後の子の養育に関する民法等の改正(共同親権等)について
父母が離婚した後も、こどもの利益を確保することを目的として、令和6年5月17日に「民法等の一部を改正する法律」が成立しました。
この法律では、父母が婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことが明確化されており、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年4月1日に施行されます。この民法改正のポイントは以下の通りです。
改正のポイント
親の責務に関するルールの明確化
父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されました。
- こどもの人格の尊重:こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。
- こどもの扶養:こどもを養う責任を指します。こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。
- 父母間の人格尊重・協力義務:こどものためにお互いを尊重して協力し合うことが大切です。
下記のようなことは、このルールに違反する場合があります。
父母の一方がルールに違反した場合、親権者の指定・変更の裁判や親権喪失・停止の審判が行われたときに、違反内容が考慮される可能性があります。
※ただし、身体的・精神的DVや虐待等から逃げるなど、正当な理由がある場合は、このルールに違反しません。
・暴力や相手を怖がらせるような言動
・他方の親が、同居してこどもの世話をしている親の日常的な養育に不当に干渉すること
・理由なくこどもの住む場所を変えること
・約束した親子の交流をさまたげること
・理由なく養育費を拒否すること
・こどもの前で他方の親を誹謗中傷すること
- こどもの利益のための親権行使:親権(こどもの面倒をみたり、こどもの財産を管理したりすること)は、こどもの利益のために行使しなければなりません。
親権に関するルールの見直し
父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになります。
- 離婚後の親権について:これまで、離婚すると親権は父母のどちらか一人だけしか持てませんでした。新しいルールでは、次の2つの方法から選べるようになります。
- 単独親権-父母のどちらか一方だけが親権を持つ(これまでのルールと同じ)。
- 共同親権-父母の両方が親権を持つ。
- 親権の決め方について:次の2つの方法により親権を決定します。
- 話し合いで決めるー父母の話し合い(協議)で、共同親権にするか、単独親権にするかを決めます。
- 裁判所が決めるー話し合いで決まらない場合や、親権を共同にすることでこどもに悪い影響があると裁判所が判断した場合(例:DVや虐待がある場合など)は、裁判所がこどもの利益の観点から、どちらにするかを決めます。
- 親権の行使について:父母が共同親権を持つことになった場合、「すべてのことを二人で決めないといけないの?」と心配になるかもしれません。法務省は、単独で行使できる行為や事項として次のように示しています。
| 日常の行為 (単独OK) |
監護(こどもの世話)や教育に関する日常的なこと(例:今日の夕飯、遊びに行く場所、日々の勉強)は、共同親権でも一人で決めることができます。 |
| 特定の重要な事項 (共同で決定) |
こどもの進学、大きな手術など、こどもの将来に大きく関わることは、二人で話し合って決めることが原則です。 |
| 急迫の事情 (単独でOK) |
身体的・精神的DVや虐待からの緊急避難や、急病で緊急の手術が必要な場合など、急いで対応しないとこどもの利益に悪影響がある場合は、一人で判断して行動することができます。 |
養育費の支払確保に向けた見直し
こどもの生活を守るために、養育費を確実に受け取れるよう新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。
養育費とは、離婚などで親が別々に暮らすことになっても、こどもが生活したり勉強したりするために必要な費用です。養育費を確実に受け取れるようにするための仕組みが強化されています。- 取り決めの実効性の向上:文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになります
- 「法定養育費」請求権の新設:離婚のときに養育費の取り決めがなかった場合でも、こどもを主に育てている親は、相手に対し、離婚の日から一定期間、すぐに養育費を請求できます。請求できる金額は、こどもが最低限の生活を送るために必要な標準的な費用を勘案して法務省令で定められます。
- 裁判手続の利便性向上:家庭裁判所は養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。
安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
新しい法律では、親子交流が「こどもの幸せ」のために安全に行われるよう、ルールが見直されました。
- 親子交流の試行的実施:家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所はこどものためを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し実施をうながします。
- 婚姻中別居の親子交流:これまで、結婚したまま別居している場合(婚姻中別居)の親子交流については、法律のルールが不明確でした。民法改正により、結婚していても別居している場合、こどもと離れて暮らす親は、こどもの利益のために、もう一方の親と交流に関する必要な事項を話し合って定めることが明確になりました(新民法第817条の13)。
- 父母以外の親族とこどもの交流:「こどもの利益のために特に必要だ」と裁判所が認めれば、祖父母などの親族と交流することを定めることができます。婚姻中別居の場合も含め、こどもと離れて暮らす親だけでなく、祖父母などの親族とも、話し合いで交流のルールを決められるようになりました。
養子縁組に関するルールの見直し
- 養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。
- 養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されています。
法務省作成パンフレット・動画など
詳しくは下記の法務省ホームページやパンフレット、動画をご覧ください。- 法務省ホームページ 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
- こども家庭庁 ひとり親家庭のためのポータルサイト
- パンフレット PDF父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました (1.7MB)
- 動画 離婚後の子の養育に関する 民法等の改正について
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お問い合わせ
住民課総合窓口係
電話:0138-65-2512
FAX:0138-65-9280
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