協力医療機関に関する届出について
令和6年度介護報酬改定に伴い、1年に1回以上協力医療機関との間で、入所者等の病状が急変した場合の対応を確認し、協力医療機関の名称等を指定権者に届け出ることが義務付けられたことから、届出が必要となる施設および事業所は「協力医療機関の届出書」の提出が必要となります。
提出書類
確認時期・提出方法
年1回以上対応確認し、確認後は提出書類を電子メール、郵送、持参のいずれかの方法で提出- 電子メール:331-chiiki-f@town.nanae.hokkaido.jp
- 郵送:〒041-1192 亀田郡七飯町本町6丁目1番1号
七飯町福祉課地域福祉係 宛
対象施設・事業所
- (介護予防)特定施設入居者生活介護
- 介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- 養護老人ホーム ※1
- 軽費老人ホーム ※1
- (介護予防)認知症対応型共同生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
その他
- 届出した医療機関に変更がある場合は、別途変更届出書の提出が必要となります。
- 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護、養護老人ホームにおいては、協力医療機関との連携の義務化は、令和9年3月31日まで経過措置となっていますが、経過措置期限を待たずに連携体制を構築されるよう努めてください。










