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水道料金・下水道使用料の減免等について【物価高騰対応事業】


七飯町では、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、

水道料金・下水道使用料の基本料金の減免等を実施します


1.七飯町水道料金及び下水道使用料の基本料金の免除

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申請方法

申請は不要です。
 

対象者

対象期間中に七飯町水道または下水道(もしくはその両方)を使用し、料金(使用料)が発生している方(事業所等を含む)。
※ただし、官公署が水道使用者となっている場合は対象外です。
 

対象期間

令和8年2~3月分(4月請求分)から令和8年10~11月分(12月請求分)までの請求5回分(10ケ月分)
令和8年12月~令和9年1月分(令和9年2月請求分)より通常の請求となります。
 

軽減内容

対象期間中の水道料金及び下水道使用料の基本料金を免除します。
※基本水量を超える水道料金の従量料金及び下水道使用料の超過料金は免除されません。

軽減金額

1ヶ月につき、表の金額が免除対象となります。
<水道料金>
軽減対象金額一覧表
用途・給水管の口径 基本水量 水道基本料金(税込)
【免除対象額】
一般用 口径13ミリ 6立方メートルまで 1,320円
一般用 口径20ミリ 6立方メートルまで 1,485円
一般用 口径25ミリ 6立方メートルまで 3,355円
一般用 口径40ミリ 9,900円
一般用 口径50ミリ 16,500円
一般用 口径75ミリ 36,300円
浴場用 100立方メートルまで 7,370円
<下水道使用料>
軽減対象金額一覧表
区分 基本水量 下水道使用料基本料金(税込)
【免除対象額】
七飯処理区
大沼処理区
6立方メートルまで 990円


 ※軽減期間中は投函される検針票に記載されている金額から基本料金相当分を差し引いた金額が請求予定額となります。
 ※月の途中で使用開始/終了し、その月内の使用期間が15日以内となる場合は基本料金が半額となるため、免除対象額も半額となります。
 

2.七飯町水道もしくは下水道のいずれか一方のみを使用している場合

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上記1.の軽減対象期間内において、町水道・下水道の一方のみを使用している場合は、一方の軽減に加えて、ひと月当たり1,000円×最大10ヶ月分のアップル商品券を配布します。

申請方法

 申請は不要です。

対象者

 町水道のみを使用し下水道を使用していない方、もしくは町水道を使用せず下水道をのみを使用している方で、(1)令和8年2~3月分(4月請求分)もしくは(2)令和8年8~9月分(10月請求分)の料金(使用料)が発生している方。なお、(1)と(2)の両方それぞれで2回対象となることもできます。

内容

 上記(1)の対象者に対しては令和8年4月に、(2)の対象者に対しては令和8年10月に、それぞれアップル商品券5,000円分を送付します。
 ※アップル商品券の配布については、一般家庭のみ対象となりますので、事業所等は対象となりません。また、上記(1)および(2)の料金(使用料)発生時に使用期間が15日以内の場合は対象外となります。

お問い合わせ

上下水道課料金係
電話:0138-65-5796
FAX:0138-66-2054

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