水道及び下水道のどちらも使用していない世帯に対する支援事業を実施します
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七飯町では、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して、
「水道及び下水道のどちらも使用していない世帯」への支援事業を実施します。
「水道及び下水道のどちらも使用していない世帯」への支援事業を実施します。
対象者
七飯町の物価高騰対応事業による水道料金および下水道使用料の基本料金免除事業について、水道料金または下水道使用料のどちらの基本料金免除対象にも該当せず (※)、かつ下記基準日(1),(2)現在においてそれぞれ七飯町の住民基本台帳に登録されている世帯の世帯主
(※)例:上水道として組合水道や井戸等のみを利用しており、下水道にも接続していない世帯など。
七飯町水道または下水道(もしくはその両方)を使用している方への支援事業については、こちらをご参照ください。
(※)例:上水道として組合水道や井戸等のみを利用しており、下水道にも接続していない世帯など。
七飯町水道または下水道(もしくはその両方)を使用している方への支援事業については、こちらをご参照ください。
基準日
(1)令和8年2月1日(申請締切:令和8年4月30日)
(2)令和8年7月1日(申請締切:令和8年8月31日)
内容
上記(1),(2)の基準日において、1世帯につき、10,000円分(2,000円×5カ月分相当)のアップル商品券をそれぞれ送付します。なお、(1)及び(2)の両方に該当する場合、もしくは(1)又は(2)のどちらか一方のみに該当する場合であっても支援の対象となります。
申請手続き
この事業による支援を受けるには、申請が必要です。○世帯主の方がPDF上下水道未使用世帯申請書 (200.5KB)(クリックしてダウンロードできます)
に、次の書類を添付して申請してください。
・身分証明書(免許証、マイナンバーカード、保険資格者証等)の写し
※申請書は、環境生活課・大中山出張所・大沼出張所でも配布しています。
○代理人による申請も可能です。
※世帯主の方の本人確認書類の他に、委任状、代理で申請される方の本人確認書類も必要になります。
申請場所
役場環境生活課・大中山出張所・大沼出張所なお、郵送での申請も可能ですが、郵送費用は自己負担となります。
(送付先)〒041-1192 亀田郡七飯町本町6丁目1番1号 七飯町役場 環境生活課
申請期間およびアップル商品券の送付時期
基準日(1) 申請期間 令和8年3月2日から令和8年4月30日まで→送付時期 令和8年4月中旬以降
基準日(2) 申請期間 令和8年7月1日から令和8年8月31日まで
→送付時期 令和8年9月中旬以降
※申請受付後、町で内容を確認のうえ、アップル商品券を送付します。
※上記(1)の申請を行い支援決定となった場合で、その後引き続き(2)の基準日まで七飯町の住民基本台帳に登録がある場合、再度(2)の申請を行う必要はありません。ただし、世帯主が変更になった場合は、再申請が必要です。
その他
申請内容に不明な点があった場合、七飯町から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支援(送付)のための手数料などの振り込みを求めることは、絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。ご不明な点がありましたら、七飯町上下水道課または環境生活課までお問い合わせください。
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お問い合わせ
上下水道課料金係
電話:0138-65-5796
FAX:0138-66-2054
環境生活課生活環境係
電話:0138-65-2516
FAX:0138-66-9280










