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令和8年度より国民健康保険税・後期高齢者医療保険料に「子ども・子育て支援金分」が加算されます

子ども・子育て支援金制度について

国は、令和8年度から、子ども・子育て支援金制度を創設します。この制度は、すべての世代や企業のみなさまから支援金を拠出いただき、子育て施策の拡充に充てるもので、子どもや子育て世帯を社会全体で支える仕組みです。
子ども・子育て支援金制度の詳細は、こども家庭庁のホームページをご覧ください。

令和8年度以降の国民健康保険税・後期高齢者医療保険料について

令和8年度分から、加入されている医療保険の保険料(税)に「子ども・子育て支援金分(子ども分)」が加算されます。これは国民健康保険・後期高齢者医療保険だけでなく、他の医療保険(健康保険・共済組合・国民健康保険組合等)に加入されている方も同様です。
国民健康保険の場合は、従来の保険税(医療分・支援金分・介護分)に子ども分を合算して納付していただくこととなります。
後期高齢者医療制度の場合は、医療分と子ども分の合算を納付していただくこととなります。
国民健康保険税や後期高齢者医療保険料の詳細は、決定次第お知らせいたします。

お問い合わせ

住民課
電話:0138-65-2513
FAX:0138-65-9280
Eメール:juminka@town.nanae.hokkaido.jp

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