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令和8年5月振替分(納期限:令和8年6月1日)より町税等の口座振替不能通知書を廃止します

2026年5月28日

 令和8年5月振替分(納期限:令和8年6月1日)より、町税等の「口座振替不能通知書」を廃止します
 

口座振替不能通知書の廃止について

 残高不足などの理由で口座振替ができなかった場合には「口座振替不能通知書」をお送りしていましたが、令和8年5月振替分(納期限:令和8年6月1日)から、この通知を廃止します。

 口座振替をご利用の方は、納期限の前日までに預貯金口座の残高を必ずご確認ください。
 
 *振替日以降に入金されても、再度振替はできませんのでご了承ください。
 *連続して振替不能になると、口座振替のお取扱いを停止させていただくことがあります。
 

口座振替が不能となった場合

 口座振替ができなかった場合は、納期限から20日以内に届く督促状でお支払いください。
 

今回より通知廃止となる町税等

 固定資産税
 町道民税
 軽自動車税
 国民健康保険税
 保育料
 公営住宅使用料
 住宅駐車場使用料
 

お問い合わせ

税務課収納係

電話:0138-65-2515

FAX:0138-65-9280

Eメール:132-syunou@town.nanae.hokkaido.jp

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