令和8年5月振替分(納期限:令和8年6月1日)より町税等の口座振替不能通知書を廃止します
2026年5月28日
令和8年5月振替分(納期限:令和8年6月1日)より、町税等の「口座振替不能通知書」を廃止します口座振替不能通知書の廃止について
残高不足などの理由で口座振替ができなかった場合には「口座振替不能通知書」をお送りしていましたが、令和8年5月振替分(納期限:令和8年6月1日)から、この通知を廃止します。口座振替をご利用の方は、納期限の前日までに預貯金口座の残高を必ずご確認ください。
*振替日以降に入金されても、再度振替はできませんのでご了承ください。
*連続して振替不能になると、口座振替のお取扱いを停止させていただくことがあります。
口座振替が不能となった場合
口座振替ができなかった場合は、納期限から20日以内に届く督促状でお支払いください。今回より通知廃止となる町税等
固定資産税町道民税
軽自動車税
国民健康保険税
保育料
公営住宅使用料
住宅駐車場使用料
お問い合わせ
税務課収納係
電話:0138-65-2515
FAX:0138-65-9280
Eメール:132-syunou@town.nanae.hokkaido.jp










