社会福祉施設等における事故発生時の報告について
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2026年5月1日
町内の介護保険事業所において事故が発生した際、介護保険法および関係条例に基づき、町への速やかな報告が義務付けられています。当町では、事故等発生時において適切かつ迅速な対応をとるとともに、事故等の発生要因や再発防止策の実効性を検証し、入所者等に対するサービスの質の向上及び施設等の運営の適正化を図ることを目的に「社会福祉施設等における事故等発生時の報告事務取扱要領」を定めております。
町と事業所が緊密に連携し、事故原因の分析と適切な再発防止策を共有することで、地域全体の介護サービスの安全性と信頼性の向上を目指します。
要領・様式
・DOCX七飯町社会福祉施設等における事故等発生時の報告事務取扱要領 (17.8KB)・DOCX別紙1 対象施設・事業所一覧表 (15.1KB)
・XLSX別紙2 報告様式 事故発生等報告書 (133.0KB)
対象施設・事業所
別紙1「対象施設・事業所一覧表」の施設・事業所のとおり。報告の範囲
(1)重大な事故等【直ちに報告すること】入所者等の死亡事故、役・職員や入所者等による不法行為、入所者等に対する虐待 など
(2)上記(1)以外の事故【事故発生後(又は事故発覚後)30日以内に報告すること】
ア 入所者等の骨折、打撲、裂傷等で、医療機関への入院・通院を要したもの
(診察の結果、異常なしや様子観察等、治療を要さなかったものについては報告は不要)
イ 入所者等の誤飲、誤食、誤嚥及び誤薬
ウ 無断外出(見つかった場合)
エ その他報告が必要と認められるもの(交通事故等)
事故発生時の報告及び提出
(1)各事業者は、重大事故が発生した場合は、事故発生後(又は事故発覚後)直ちに、町に連絡すること。(2)各事業者は、(1)の速報を行った際は、「別紙2 報告様式 事故発生等報告書(以下「報告書」という。)」を速やかに作成し、報告日から7日以内に、町に提出すること。また、必要に応じ、参考資料として次の書類を添付すること。
ア 利用者のケアプラン、支援計画、アセスメント表
イ 事故発生時の現場見取り図
ウ 法人内部及び施設等において事故の対応を協議した会議録
エ 食事に関する事故等については被害者の栄養計画
(3)各事業者は、上記以外の事故が発生した場合は、報告書を作成し、事故発生後(又は事故発覚後)30日以内に、町に提出すること。
その他
(1)報告書の提出後においても、町から内容を確認することがあるので、事故の対応等について、各事業者において事故の対応を協議した会議録等の関係書類を整理しておくこと。(2)各事業者は、各法令・通知等に基づき別途、利用者の保護者・家族等へ報告を要するものがあること。
(3)報告の対象でないと考えられるもの(ヒヤリハット等)についても記録し、職員間で共有するなどして、事故防止に努めてください。
(4)報告書については、必要事項が網羅されていれば任意様式も可能とする。










