町税の延滞金について
2026年6月30日
町税の延滞金について
町税等を納期限までに納付されていない場合、収められた方との公平性を保つために、下記のとおり延滞金を納付していただきます。納期限内の納付へのご理解とご協力をお願いします。
計算方法について
延滞金は、税目別に期別ごとに、次の計算式により計算します。滞納税額×延滞日数×延滞金の割合÷365日=延滞金額
税額
- 滞納税額とは、延滞している各期別ごとの金額です。
- 滞納税額が2,000円未満の場合は、延滞金は加算されません。
- 滞納税額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数金額を切捨てて計算します。
延滞日数
納期限の翌日から起算して納めた当日までの日数です。延滞金の割合
- 「納期限の翌日から1か月を経過する日まで」の延滞金割合は、年7.3パ ーセントですが、延 滞金特例基準割合(注意)が年7.3パーセント未満の場合は、延滞金特例基準割合(注意)+1パーセントとなります。(年7.3パーセントが上限)
- 「納期限の翌日から1か月経過した日以後」の延滞金の割合は、年14.6パーセントですが、延滞金特例基準割合(注意)が年7.3パーセント未満の場合は、延滞金特例基準割合(注意)+7.3パーセントとなります。
延滞金の割合の例(単位:パーセント)
| 期間 | 延滞金特例基準割合(注意) | 納期限の翌日から1か月を経過する日まで(延滞金特例基準割合(注意)+1パーセント) | 納期限の翌日から1 か月を経過した日以後(延滞金特例基準割合(注意+7.3パーセント)) |
| 平成26年1月1日から 平成26年12月31日まで |
1.9 | 2.9 | 9.2 |
| 平成27年1月1日から 平成28年12月31日まで |
1.8 | 2.8 | 9.1 |
| 平成29年1月1日から 平成29年12月31日まで |
1.7 | 2.7 | 9.0 |
| 平成30年1月1日から 令和2年12月31日まで |
1.6 | 2.6 | 8.9 |
| 令和3年1月1日から 令和3年12月31日まで |
1.5 | 2.5 | 8.8 |
| 令和4年1月1日から 令和7年12月31日まで |
1.4 | 2.4 | 8.7 |
| 令和8年1月1日から 令和8年12月31日まで |
1.8 | 2.8 | 9.1 |
(注意)「延滞金特例基準割合」とは、租税特別措置法第93条第2項の規定により、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除した割合として、各年の11月30日までに財務大臣が告示する割合(以下「平均貸付割合」という。)に、年1パーセントの割合を加算した割合をいいます。そのため、特例基準割合及びそれに基づく延滞金の割合は毎年変動する可能性があります。なお、令和2年12月31日までは名称が「特例基準割合」でしたが、令和3年1月1日からは名称が「延滞金特例基準割合」に変更されました。
延滞金の端数処理
- 算出された延滞金額が1,000未満の場合は、延滞金は加算されません。
- 算出された延滞金額が1,000円以上で、その延滞金額に100円未満の端数がある場合、その端数金額は切捨てます。
お問い合わせ
税務課収納係
電話:0138-65-2515
FAX:0138-65-9280
Eメール:132-syunou@town.nanae.hokkaido.jp










