木を伐る前に!(伐採及び伐採後の造林の届出制度)
伐採及び伐採後の造林の届出制度について
森林は個人の財産であると同時に様々な公益的機能を発揮することから、健全な森林を維持していくため、伐採する際には森林法第10条の8に基づく「伐採及び伐採後の造林の届出(以下、伐採届)」を事前に提出しなければなりません。
また、伐採や造林が完了した際には状況報告を提出してください。
1.対象となる森林
森林法第5条で定める地域森林計画対象森林
※ほっかいどう森まっぷで確認できます。
2.対象面積
1.0ha以下(太陽光発電設備の設置については0.5ha以下)
※1.0ha(太陽光発電設備の設置については0.5ha)を超える場合は林地開発行為に該当するため、森林法に基づく許可申請を北海道に提出してください。
3.届出の時期
(1)伐採届
伐採を行う90日前から30日前までの間
(2)伐採に係る森林の状況報告
伐採を完了した日から30日以内
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告
造林を完了した日から30日以内
4.届出の様式
林野庁HPをご参照ください。
5.提出先
七飯町役場2階 農林水産課林務係
〒041-1192
北海道亀田郡七飯町本町6丁目1番1号
お問い合わせ
農林水産課林務係
電話:0138-65-5793
FAX:0138-66-2054
Eメール:224-rinmu@town.nanae.hokkaido.jp










