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森林の所有者となったら!(森林の土地の所有者届出制度)

森林の土地の所有者届出制度について


 売買や相続等により森林の所有者となった場合には、森林法に基づく「森林の土地の所有者届出書」を提出しなければなりません。

1.対象となる森林
  森林法第5条で定める地域森林計画対象森林
 ※ほっかいどう森まっぷで確認できます。

2.届出の時期
  森林の土地の所有者となった日から90日以内

3.届出の様式
  林野庁HPをご参照ください。

4.提出先
  七飯町役場2階 農林水産課林務係
  〒041-1192 
  北海道亀田郡七飯町本町6丁目1番1号

お問い合わせ

農林水産課林務係

電話:0138-65-5793

FAX:0138-66-2054

Eメール:224-rinmu@town.nanae.hokkaido.jp

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