森林の所有者となったら!(森林の土地の所有者届出制度)
森林の土地の所有者届出制度について
売買や相続等により森林の所有者となった場合には、森林法に基づく「森林の土地の所有者届出書」を提出しなければなりません。
1.対象となる森林
森林法第5条で定める地域森林計画対象森林
※ほっかいどう森まっぷで確認できます。
2.届出の時期
森林の土地の所有者となった日から90日以内
3.届出の様式
林野庁HPをご参照ください。
4.提出先
七飯町役場2階 農林水産課林務係
〒041-1192
北海道亀田郡七飯町本町6丁目1番1号
お問い合わせ
農林水産課林務係
電話:0138-65-5793
FAX:0138-66-2054
Eメール:224-rinmu@town.nanae.hokkaido.jp










