北海道警察からのお知らせ 令和8年9月1日施行「生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!」
2026年8月1日
令和8年9月1日から中央線等がない道路における自動車の法定速度は、30km/hとなります。
道内には、市街地の生活道路だけではなく、郊外部でも中央線等がない道路が多くあります。
「中央線等がない道路の法定速度は30km/h」を意識し、思いやりのある運転を心がけましょう。
また、すべての道路の法定速度が30km/hになるわけではありません。
次のような道路の法定速度は、引き続き60km/hです。
・道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
・道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
・高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
・自動車専用道路
道路標識で最高速度が指定されている道路は、法定速度ではなく、指定速度が自動車の最高速度となりますので注意してください。
警察庁ホームページ「生活道路における法定速度について」はこちら
PDFリーフレットはこちら (2.0MB)
道内には、市街地の生活道路だけではなく、郊外部でも中央線等がない道路が多くあります。
「中央線等がない道路の法定速度は30km/h」を意識し、思いやりのある運転を心がけましょう。
また、すべての道路の法定速度が30km/hになるわけではありません。
次のような道路の法定速度は、引き続き60km/hです。
・道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
・道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
・高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
・自動車専用道路
道路標識で最高速度が指定されている道路は、法定速度ではなく、指定速度が自動車の最高速度となりますので注意してください。
警察庁ホームページ「生活道路における法定速度について」はこちら
PDFリーフレットはこちら (2.0MB)
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
お問い合わせ
函館中央警察署交通第一課
電話:0138-54-0110










