指定管理者の公募について
七飯町では、令和9年度から、公の施設の管理を行っていただく指定管理者を公募しています。指定管理者による公の施設の管理制度(指定管理者制度)は、平成15年度の地方自治法の一部改正により設けられた制度です。
なお、郵送による提出は受付できませんのでご注意ください。
町では、申請のあった法人等から提出された書類に基づき選定委員会において審査し、公の施設ごとに選定の基準に照らしてその公の施設の管理を行うのに最もふさわしい法人等を、指定管理者の候補者として選定します。
選定の基準は、次のとおりであり、七飯町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第4条に定められています。
指定管理者として指定されるためには、地方自治法の規定により議会の議決が必要です。
公の施設ごとに選定された候補者を指定管理者に指定する旨の議案を町議会に提出し、その議案が可決されますと、指定管理者に指定されます。
また、この指定により、指定管理者と町との間で、公の施設の管理の細目に関して協定を締結することになります。
この期間以後は、改めて公募を行い、新たな指定管理者を指定することになりますが、再任を妨げるものではありませんので、今回指定管理者として指定された法人等も再度公募に基づき申請をすることができます。
また、一つの法人等が同時に複数の公の施設の指定管理者となることも可能です。
また、指定管理者制度に関する基本的な事項については、政策推進課地域活性係(電話0138-65-5792(直通))までお問い合わせください。
地方公共団体は、指定管理者制度を導入する場合、対象となる公の施設ごとに指定管理者を指定してその指定管理者に公の施設の管理を代行させることになります。
最も大きな相違は、公の施設を管理する事ができるものの範囲が拡大したという点です。
これまでの管理委託制度に基づいて公の施設の管理を委託することができたのは、地方公共団体が出資する法人のうち一定の要件を満たすもの、公共団体(土地改良区など)、公共的団体(自治会など)に限定されていましたが、指定管理者制度では管理を委託することができなかった民間事業者(株式会社等)にも公の施設の管理を行わせることができることになりました。
また、指定管理者が公の施設の管理上行うことのできる権限も以前の管理受託者に比べて拡大しており、管理受託者は公の施設の使用を許可する権限も有することができるようになっています。
一般的な指定管理者の指定に係る手続は、次のとおりとなります。
指定管理者を公募する公の施設(令和9年度~令和11年度分)
今回、指定管理者を公募する公の施設は次のとおりです。- 七飯町大沼国際セミナーハウス及び七飯町大沼森林公園
| 項目 | 七飯町大沼国際セミナーハウス 及び七飯町大沼森林公園 |
|---|---|
| 公募要項等 | |
| 様式 | DOC関係様式 (244.5KB) |
| 条例 |
|
| 規則 |
|
| 一括ダウンロード | ZIP一括ダウンロード (5.5MB) |
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公募の手続き(予定)
| 公募要項の配布 | 令和8年(2026年)8月3日(月)~8月17日(月) |
|---|---|
| 公募説明会の開催 | 令和8年8月18日(火) 詳しくは担当施設係まで問合せください。 (指定管理者の申請をする団体は必ず出席してください。) |
| 応募登録の申込及び質疑受付 | 令和8年8月18日(火)から8月24日(月)まで |
| 質疑に関する回答 | 令和8年8月31日(月) |
| 指定申請書類の受付締切 | 令和8年9月28日(月) |
| 指定申請書類の審査・ヒアリング | 令和8年10月5日(月)から10月13日(火)までのいずれか |
| 候補者選定結果の通知 | 令和8年10月16日(金) |
| 指定管理者の指定及び協定締結 | 令和8年12月下旬~翌年3月上旬 |
| 管理運営業務の引き継ぎ | 基本協定締結から令和9年(2027年)3月31日(水)まで |
| 年度協定締結 | 令和9年4月1日(木) |
※上記の日程については変更する場合がありますので、施設の所管課に直接確認してください。
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申請の方法
今回の公募に対し、指定管理者として公の施設の管理を行うことを希望する法人等は、公募要項に記載している内容に従い作成した書類を、施設を所管する課に直接持参し提出してください。なお、郵送による提出は受付できませんのでご注意ください。
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町における申請後の手続
ア 被選定者の選定町では、申請のあった法人等から提出された書類に基づき選定委員会において審査し、公の施設ごとに選定の基準に照らしてその公の施設の管理を行うのに最もふさわしい法人等を、指定管理者の候補者として選定します。
選定の基準は、次のとおりであり、七飯町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第4条に定められています。
- 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。
- 公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。
- 公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
- 公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
- その他町長等が定める事項
指定管理者として指定されるためには、地方自治法の規定により議会の議決が必要です。
公の施設ごとに選定された候補者を指定管理者に指定する旨の議案を町議会に提出し、その議案が可決されますと、指定管理者に指定されます。
また、この指定により、指定管理者と町との間で、公の施設の管理の細目に関して協定を締結することになります。
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指定管理者に公の施設を管理していただく期間
今回指定管理者として指定された法人等は、令和9年4月1日から令和12年3月31日までの3年間、指定された公の施設を管理することになります。この期間以後は、改めて公募を行い、新たな指定管理者を指定することになりますが、再任を妨げるものではありませんので、今回指定管理者として指定された法人等も再度公募に基づき申請をすることができます。
また、一つの法人等が同時に複数の公の施設の指定管理者となることも可能です。
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申請書等の提出先・お問い合わせ先
申請書等の提出及び今回の公募に関するお問い合わせは、次のところで受け付けています。| 施設の名称 | 申請書等の提出先(問合せ先) |
|---|---|
| 七飯町大沼国際セミナーハウス 及び七飯町大沼森林公園 |
政策推進課交流推進係
電話 0138-65-5792(直通)
|
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指定管理者について
指定管理者制度の内容
指定管理者制度は、多様化する住民ニーズにこれまで以上に効果的・効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力やノウハウを幅広く活用しつつ、住民サービスの向上と、経費の節減等を図ることを目的として創設されたものです。地方公共団体は、指定管理者制度を導入する場合、対象となる公の施設ごとに指定管理者を指定してその指定管理者に公の施設の管理を代行させることになります。
公の施設の管理形態の変化
指定管理者制度創設前の公の施設の管理は、次のいずれかの形態により行われてきました。- その公の施設を設置した地方公共団体が直接管理する形態
- その公の施設を設置した地方公共団体から契約により管理を委託された出資法人、公共団体等が管理する形態(この制度を管理委託制度といいます)
- その公の施設を設置した地方公共団体が直接管理する形態(これまでの1と同じ形態)
- その公の施設を設置した地方公共団体の指定を受けた指定管理者が管理する形態
指定管理者制度と管理委託制度の相違
指定管理者制度も管理委託制度も、設置した地方公共団体以外のものに公の施設の管理を行わせるという意味では一見同じように思われますが、内容には大きな相違があります。最も大きな相違は、公の施設を管理する事ができるものの範囲が拡大したという点です。
これまでの管理委託制度に基づいて公の施設の管理を委託することができたのは、地方公共団体が出資する法人のうち一定の要件を満たすもの、公共団体(土地改良区など)、公共的団体(自治会など)に限定されていましたが、指定管理者制度では管理を委託することができなかった民間事業者(株式会社等)にも公の施設の管理を行わせることができることになりました。
また、指定管理者が公の施設の管理上行うことのできる権限も以前の管理受託者に比べて拡大しており、管理受託者は公の施設の使用を許可する権限も有することができるようになっています。
指定管理者の指定
指定管理者は、地方公共団体の行政処分である指定によって公の施設の管理を行うことになりますが、それまでには、多くの手続が必要となります。一般的な指定管理者の指定に係る手続は、次のとおりとなります。
- 指定管理者の公募(施設によっては公募しない場合もあります。)
- 指定管理者(候補者)の選考
- 候補者を指定管理者に指定する旨の議案の町議会への提案・議決
- 指定管理者と町との間での管理の細目に係る協定の締結
- 指定管理者による公の施設の管理の開始
指定管理者制度に関するQ&A
- PDF指定管理者制度に関するQ&A (160.6KB)
- 関係法律・条例等
- PDF地方自治法(昭和22年法律第67号。抜粋) (120.1KB)
- PDF七飯町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第3号) (149.1KB)
- PDF七飯町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成17年規則第13号) (478.1KB)
指定管理者制度の導入済施設
| 施設の名称 | 選定方法 | 指定管理者 | 指定期間 | 施設担当課 |
|---|---|---|---|---|
| 七飯町大沼国際セミナーハウス | 公募 | 一般財団法人北海道大沼国際交流協会 | 令和6年4月1日から令和9年3月31日まで | 政策推進課交流推進係 |
| 七飯町大沼森林公園 | 公募 | 一般財団法人北海道大沼国際交流協会 | 令和6年4月1日から令和9年3月31日まで | 農林水産課農林施設整備係 |
| 七飯町精神障害者通所授産施設(ぽぽろ館) | 公募 | 社会福祉法人ななえ福祉会 | 令和6年4月1日から令和9年3月31日まで | 福祉課地域福祉係 |
| 七飯町屋内ゲートボール場(すずらんコート、ひまわりコート) | 公募 | すずらんコート利用者の会 | 令和8年4月1日から令和11年3月31日まで | 福祉課地域福祉係 |
| 七飯町パークゴルフ場(七飯コース、大中山コース) | 公募 | グリーンP・Gサービス株式会社 | 令和8年4月1日から令和11年3月31日まで | スポーツ振興課スポーツ振興係 |
| 七飯町大沼国際交流プラザ | 公募 | 一般社団法人七飯大沼国際観光コンベンション協会 | 令和8年4月1日から令和11年3月31日まで | 商工労働観光課観光係 |
| 道の駅 なないろ・ななえ | 公募 | 一般社団法人七飯町振興公社 | 令和8年4月1日から令和11年3月31日まで | 商工労働観光課商工労働係 |
| 七飯町集出荷予冷施設 | 公募 | 新函館農業協同組合 | 令和7年4月1日から令和10年3月31日まで | 農林水産課農水振興係 |
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お問い合わせ
政策推進課地域活性係
電話:0138-65-5792
FAX:0138-66-2054
Eメール:122-chiki-k@town.nanae.hokkaido.jp










